「死亡するまで毎年110万円贈与する契約」で相続税は回避できる?定期贈与のリスクと正しい対策を相続専門税理士が解説

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「死亡するまで毎年110万円贈与する」という契約は相続税対策になるのか?

年間110万円までの贈与が非課税となる「暦年贈与の基礎控除」は、将来の相続税の負担を減らす手段として広く知られています。


ご相談者様の中には、

  • 「親が亡くなるまで、毎年110万円ずつ相続人へ財産を渡し続ける契約をあらかじめ結んでおけば、将来の相続財産を減らして相続税を回避できるのでは?」
  • 「『毎年110万円の終身贈与』を一括で契約しておけば、毎年手続きをする手間も省けるのでは?」

といった疑問をお持ちの方がいらっしゃいます。


結論から申し上げますと、この方法は税務上極めて危険であり、相続税の節税どころか、初年度に多額の贈与税や加算税が課される大きなリスクがあります。


なぜ「死亡するまで毎年110万円を渡し続ける契約」が相続税・贈与税の回避にならないのか、税務上の理由と、契約内容の工夫を含めた正しい対策を相続専門の税理士が分かりやすく解説します。

税務署の視点:贈与税の指摘は「契約初年度の申告期限」の時点でどうすべきだったかで判断される


この問題を考える上で、まず前提として知っておくべき重要な視点があります。それは、税務署から贈与税の申告漏れを指摘される際、「契約を結んだ年(初年度)の申告期限の時点で、本来どのように申告すべきであったか?」という基準で判断されるという点です。



納税者の疑問:「総額も確定していないのに、いくらで申告すればよかったの?」

納税者の立場からすれば、次のような疑問が生じるのは当然です。

  • 「親がいつ亡くなるか分からないのだから、トータルでいくら貰えるか総額が決まっていない」
  • 「確定していない未来のお金を、初年度の申告期限の時点で一体いくらとして申告すればよかったのか?」

毎年の実際の給付額が110万円以下である以上、受け取った側が「その年ごとの非課税枠内だから申告不要」と考えるのは自然な感覚と言えます。


そこで出てくるのが「定期金給付受給権の評価額」という税法のルール

しかし、税法(相続税法第24条)では、このように総額が確定していない終身の給付契約であっても、「定期金給付受給権の評価額」という計算ルールを用いて、契約初年度に強制的に権利の総額を金銭評価する仕組みが定められています。


税務署側は、「契約を結んだ初年度の申告期限(翌年3月15日)の時点で、この評価額に基づいた贈与税申告を行う義務があった」とみなして追徴課税を行うのです。


定期贈与と「定期金給付受給権の評価額」の具体例

「毎年110万円ずつ、死亡するまで渡し続ける」という契約を一括で締結してしまうと、税務署からは毎年の独立した贈与ではなく、「定期金給付を目的とする贈与(定期贈与)」と判定されます。


【具体例】

終身にわたって毎年給付を受ける権利(終身定期金給付受給権)の評価額は、国の簡易生命表に基づく「贈与者の平均余命年数」などを基準に税法上の計算式で算出されます。


ケース:70歳の父親が亡くなるまで、子に毎年110万円を渡す契約を結んだ場合
  • 70歳男性の平均余命:約15年
  • 税法上の評価計算:1年あたりの金額(110万円) × 余命に応じた年数(約15年) = 約1,650万円(※将来価値を割り引く複利計算等を行っても約1,400万~1,500万円前後と評価されます)

この場合、子どもは「毎年110万円ずつもらっているから申告不要」と思っていても、税務署の視点では「契約を結んだ初年度の申告期限までに、約1,500万円の権利取得について贈与税申告を済ませておく必要があった」と判断されます。


その結果、初年度の基礎控除110万円を差し引いた約1,390万円に対して贈与税が課され、初年度に遡って数百万円単位(特例税率でも300万~400万円以上)の多額の贈与税に加え、無申告加算税や延滞税が一気に追徴課税されてしまうのです。


見落とせない「相続開始前の加算ルール」と「新設された基礎控除」の影響


仮に定期贈与のリスクを回避できたとしても、もう1点絶対に知っておくべきなのが「相続税の加算ルールに関する税制改正」です。


1. 暦年課税は「最長7年分」が相続税の対象に持ち戻される

税制改正により、従来の暦年課税では、亡くなる前3年以内だった加算対象期間が段階的に最長「7年以内」へと延長されました(※総額100万円の控除枠あり)。
被相続人が亡くなる直前まで110万円を渡し続けていた場合、亡くなる前3~7年分に渡された資金はすべて本来の相続財産に持ち戻され、相続税の課税対象として再計算しなければなりません。


2. 「相続時精算課税の基礎控除(年110万円)」の活用という選択肢

一方で、税制改正に伴い「相続時精算課税制度」にも年110万円の基礎控除が新設されました。


暦年課税との決定的な違い:

相続時精算課税を選択した場合、年110万円以下の資金移動であれば、亡くなる直前の分であっても相続財産に持ち戻して加算する必要がありません(相続開始前7年加算の対象外となります)。


「亡くなる直前まで毎年110万円を確実に非課税で渡したい」という場合、従来の暦年課税による終身契約を狙うのではなく、相続時精算課税制度を正式に選択して年110万円の枠を活用するという方法が、税務上極めて確実で有効な選択肢となります。


定期贈与を回避し、安全に相続財産を移転する「契約の工夫と実務の鉄則」

将来の相続税を適正に抑え、税務署から「契約初年度に定期金給付受給権を取得した」と認定されないためには、以下の契約上の工夫や証拠作りが不可欠です。


対策のポイント:契約書に「親の判断でいつでも変更・中止できる余地」を残す

あらかじめ複数年にわたる取り決めを行う場合、税務署から「定期金給付受給権(将来にわたる確定的な給付請求権)」と認定されないための法的な防衛策として、契約内容に条件や任意解除権を留保しておく手法があります(一部の金融機関や保険商品による自動サービス等でも取り入れられている考え方です)。


「親(贈与者)の意思により、いつでも本契約の内容を変更し、または取りやめることができる」旨の条項を設ける

受贈者(もらう側)に対して「将来も確実にお金をもらえる確定的な権利」を与えてしまうと定期金とみなされやすくなります。
契約書上で「親の判断でいつでも減額・中止できる(解除条件や停止条件的な余地を残す)」と明記しておくことで、受贈者が確定的な権利を取得したわけではないという法的な反論材料(独立した毎年の取引である根拠)を作ることができます。


【注意点】親が意思能力を失った場合のリスク

ただし、双方の有効な意思表示によって成立するため、将来親が認知症等で意思能力を喪失した後は新たな契約が結べなくなります。意思能力喪失後の資金移動は税務調査で「法的に無効(親の相続財産=名義預金)」と判定される恐れがあるため、親が元気で判断能力があるうちに進めることが大前提となります。


あわせて徹底すべき「実務上の鉄則」

1.可能な限り毎年その都度「契約書」を作成・締結する

最も安全なのは、一括契約に頼らず、その年ごとに合意した契約書を毎年作成・保管することです。


相続人(受贈者)本人の預金口座へ銀行振込で移動する

手渡しやタンス預金ではなく、銀行振込を利用して客観的な資金移動の履歴(通帳の記録)を残します。


通帳・キャッシュカード・届出印は相続人本人が管理する(名義預金の防止)

子どもや孫の名義口座であっても、親が通帳や印鑑を管理していると税務調査で「名義預金(被相続人の相続財産)」とみなされ、全額が相続税の課税対象になります。もらった側が自由に使える状態にしておくことが大前提です。


あえて110万円を少し超えて申告を行っておく(暦年課税の場合)

例えば毎年「111万円」を移動させ、基礎控除110万円を差し引いた1万円に対して「1,000円の税金」を申告・納税しておくことで、税務署に公式な記録を残し、将来の相続税務調査への備えにするという手法も有効です。


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鎌田相続税理士事務所(立川相続行政書士事務所)は、日野市(高幡不動駅 南口徒歩3分)を拠点に、多摩市・八王子市・立川市・府中市・昭島市など多摩全域の相続税申告およびご相談に特化した専門税理士事務所です。


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