電話 042-525-0588
営業電話、営業メールは固くお断りします。

流れの説明

 

相続税申告サービスの流れ(スタンダード相続プラン・相続税納税額ゼロ円申告プランの場合)

1.初回無料相談

相続が発生されましたら、まずはお電話かWEBで相談をご予約ください。
相続税はいくらかかるのか、手続きは何から始めたらいいのか、いつまでに何を用意すればいいのか等お気軽にご相談ください。
面談は弊社にご来所いただいておりますが、 ご高齢の方など来所が困難な場合はご自宅にお伺いいたします(平日のみ)。
ご自宅への訪問の場合は、駐車場代、高速料金等の実費をご負担いただきます。
相続相談予約

 

2.業務内容や報酬のお見積り

初回面談でお預かりした資料をもとに、相続税の概算計算、申告業務のスケジュールのご説明、相続税の節税・遺産分割・納税方法について、手続きの方法をわかりやすくご説明いたします。 また、その際に報酬のお見積りもさせていただいております。
相続初回相談

 

 

3.ご依頼

ご提案の段階で、ご同意いただければその場でご依頼いただくことも可能ですが、原則的には、一度お持ち帰りいただき、後日ご連絡いただいております。
ご依頼後の当該相続案件についての相談のための面談については、報酬に含まれるため無料です。
ご依頼時に着手金として11万円を頂きます。
なお、着手金を控除した残金は、相続税の申告書作成完了後(10日後以内)に指定口座へ一括振込して頂きます(クレジット不可)。
相続税依頼

 

4.資料収集のお願い

必要書類のご案内をさせていただきますので、お客様の方でご用意をお願いいたします。
書類が揃いましたら、来所、郵送、電子メール、Googleドライブ等にて、書類のご確認とお預かりをさせていただいております。
相続関係書類

5.財産の調査及び評価

現預金、有価証券、生命保険、土地家屋等、すべての財産を調査し、財産目録を作成いたします。特に土地の評価に関しましては、現地調査・役所調査も必要に応じて徹底的に行います。現地調査では、セットバックはないか、水害の被害はどうか、騒音・振動はないか等の項目について詳細に調べます。
相続不動産評価

6.税務調査対策

申告後の税務署の税務調査に向けて、問題になる項目について、申告までに事前調査を行い、事前に行い得る処理を施します。
主に、過去5〜10年間の預金取引の入金の内容・出金 の使途を確認して、財産として計上するもの、贈与税の課税となるものなどの判断を行ないます。

 

7.申告の評価・お客様への中間報告

お伺いした内容とお預かりした資料を元に、二次相続の対策が必要だと判断した場合は、こちらから二次相続対策についてご提案させていただきます。

 

8.分割協議のアドバイス

相続財産が確定した後、財産評価を行った上で、おおよその相続税額等を中間報告させていただきます。
一家の税負担を考えて配偶者がどのくらいの割合で取得したほうがいいか、又、次に引き継ぐ方の資金繰りを考えた分割協議案のシミュレ−ションを提示して、分割協議の意思決定の参考にしていただきます。
また、分割協議の決定に伴う分割協議書の作成も行います。
※係争案件になる可能性がある場合、弁護士法の規定により当事務所では遺産分割協議書を作成できませんので、あらかじめご了承ください。
ご希望により相続案件の経験が豊富な弁護士を紹介させていただきます。
※当事務所では、相続開始時点の評価額を遺産分割協議の参考にしていただいております。係争案件になる可能性がある場合には、遺産分割時点の時価により分割を行うことがありますが、遺産分割時点の時価の算定は当事務所ではできませんので、あらかじめご了承ください。

 

9.納税方法のアドバイス

納税について、現金による納税、延納(借入)による納税、土地による納税(売却または物納の選択)、の選択にあたって、有効なアドバイスをさせていただきます。

 

10.遺産分割協議書に署名押印

作成した遺産分割協議書に署名押印いただきます。
遺産分割協議書

 

11.相続税申告書の確認

作成した相続税申告書の内容について、ご説明をさせていただきます。

 

12.相続税申告書の提出

相続税の申告は、相続発生日の翌日から10か月以内に行います。
相続税申告書を当事務所にて電子申告し、税務署受付の控えをお渡しいたします。
また、相続税納付書も印刷しお渡ししますので、お客様ご自身で金融機関で納税をお願いします。
お客様には、この時点(10日以内)で着手金を控除した報酬残金のお支払いをお願いしています(クレジット不可)。
相続税申告完了後も、相続税申告期限までの間は、2次相続対策や不動産、金融資産の名義変更、不動産売却に係る譲渡所得税についてなど、無料で相談に対応いたします。
相続税申告書提出

 

13.不動産の名義変更

基本的には、ご自身で不動産の相続登記手続きを行うことをお勧めしておりますが、複雑な手続きになる場合やご希望の場合は、提携司法書士を通して不動産の相続登記手続を行います。
相続登記

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

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