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相続税申告

報酬料金 - 相続・贈与

相続税・贈与税プラン

スタンダード相続プラン(税理士法第33条の2の書面添付込み)

 事前のご相談から、遺産分割協議書の作成及び納税申告業務まで、相続に関するあらゆるサービスをご提供しております。密なコミュニケーションによるトータルサポートを心掛けています。
 当事務所では、できる限り分かりやすい報酬設定及び開示と、ご依頼前の十分な説明を心掛けております。

なお、値引き交渉には応じかねますので、予めご了承ください。

 相続専門外の事務所と違い、当事務所はあらかじめ体系的な報酬設定を明示しております。
 それは、関東地方では価格交渉の文化が広まっておらず、交渉が苦手な方にも安心してお越しいただきたいからです。
 特に、設定している価格に自信があるから、というわけではありません。
 一応、インターネット上での市場調査を基に、最低水準の価格になるように設定していますが、請け負う税理士も探せばいると思います。
 また、少し高めに設定しておいて、交渉で安くしてお得感を出して契約に結び付ける税理士もいることでしょう。
 それでも、当事務所では値引き交渉には応じかねますので、予めご了承ください。
 途中までご自分もしくは他の税理士で作成されている場合も値引き交渉には応じかねますので、予めご了承ください。
 なお、下記の報酬には、相続税、不動産相続登記の登録免許税、司法書士報酬は含まれておりませんので、予めご了承ください。

 

T基本報酬

遺産総額

金額(税込)

〜5千万円

27.5万円

〜5.5千万円 33万円
〜6千万円 38.5万円

〜7千万円

44万円

〜8千万円

49.5万円

〜1億円

55万円

〜1.1億円

60.5万円

〜1.2億円 66万円

〜1.5億円

71.5万円

〜1.6億円 77万円
〜1.75億円 82.5万円

〜2億円

88万円

〜2.25億円 99万円

〜2.5億円

110万円

〜2.75億円 121万円

〜3億円

132万円

〜3.25億円

143万円
〜3.5億円 154万円

〜4億円

165万円

〜4.25億円 176万円
〜4.5億円 187万円

〜5億円

198万円

5億円超

別途無料見積り

U加算報酬

加算報酬

金額(税込)

土地評価(路線価、宅地比準方式、雑種地、市街地農地、地積規模の大きな宅地) 6.6万円/1評価単位あたり
土地評価(路線価が無い地区(宅地比準方式等を除く)) 1.1万円/1評価単位あたり

同族会社株式(1社当たり)

16.5万円

共同相続人加算(相続人2名以上、最大5名まで加算)

基本報酬額×10%×(相続人の数−1)

Vその他の報酬

その他の報酬

金額(税込)

預貯金口座の資金移動調査

10口座を超える場合1口座当たり

5,500円

定期借地権・地上権・配偶者居住権・生産緑地等の評価(1評価単位当たり)

6.6万円

広大地評価(1評価単位当たり)※

11万円

広大地評価に係る不動産鑑定を要する場合※

実費

土地の現地調査・確認に係る旅費

実費

土地の現地調査・確認に係る日当

11,000 円

金融機関からの証明書等の取得・相続手続き代行費用

1カ所16,500 円+実費

市役所等からの証明書等の取得費用

1請求3,300 円+実費

遺産分割協議書の作成 3.3万円

上記の他、特別の調査を要するもの

別途無料見積り

  1. 遺産の総額の算定上、債務・葬式費用がある場合はそれらを差し引く前の金額によります。
  2. 遺産の総額の算定上、生命保険金や死亡退職金(いずれも非課税限度額控除前の金額)等の、「みなし相続財産」を含んだ金額によります。
  3. 遺産の総額の算定上、宅地等の評価は「小規模宅地等の特例」の適用前の金額によります。
  4. 今回が2次相続の場合で1次相続の遺産分割協議が未了の場合、遺産の総額の算定上、分割協議未了の財産を加算させていただきます。
  5. 受任日から申告期限まで61日を下回る場合は、別途、特急料金として報酬総額の10%相当額を加算します。急ぎで遺産分割協議書作成、申告書提出をご希望の場合や期限後申告の場合も同様となります。
  6. 相続人間で連携が取りづらい場合には、相続人ごとに別々に対応させていただくことも可能です。その場合、報酬総額の20%相当額を加算します。
  7. 契約時に着手金として11万円を頂き、相続税の申告書完成後に着手金を控除した残金を頂きます。
  8. 宅地の価額は、1筆単位で評価するのではなく、1画地の宅地(利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。)ごとに評価します。したがって、土地評価の評価単位は、1筆単位ではなく、利用の単位となっている1区画です。
  9. 金融機関からの証明書等の取得・手続き代行費用は、証明書等の取得と相続手続きを別々に行う場合には、2カ所分として加算させていただきます。

     A.残高証明書取得@⇒遺産分割協議⇒相続手続きA:2カ所分として加算
     B.通帳等の残高に基づき遺産分割協議⇒残高証明書取得+相続手続き@⇒必要に応じて再協議:1カ所分として加算
     C.残高証明書取得+相続手続き@⇒代表相続人に移動⇒遺産分割協議⇒各相続人に移動:1カ所分として加算
    A.が基本的な流れです。申告期限が間近な場合や、円満でない場合におすすめです。
    B.は残高証明書を取得した結果、新たな遺産が発見された場合に再度協議が必要な場合があります。円満な相続の場合はおすすめです。
    C.は金融機関所定の相続手続き依頼書に相続人全員の署名実印押印の上、代表相続人に遺産を移動し、分割協議完了後に他の相続人に相続分を移動することになります。円満な相続で残高が不明な場合におすすめです。

※広大地評価は課税時期が平成29年12月31日以前の場合のみ適用されます。
 代わりに「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されましたが、そちらは報酬の加算を致しませんのでご安心ください。

相続税の延納申請・物納申請関係

業務の内容

金額(税込)

納税猶予 相続人1人当たり 6.6万円

延納

相続人1人当たり

11万円

物納

物納税額1億円未満

16.5万円

物納税額1億円以上〜5億円未満

22万円

物納税額5億円以上

物納税額1億円ごとに11万円を加算

  1. 財産評価に係る報酬は「スタンダード相続税プランU,V」に準じます。
  2. 物納財産の現地調査等の立会いを要する場合は、別途、旅費実費及び日当16,500円(税込)を申し受けます。
相続税の修正申告書・更正の請求書の作成

内容

修正申告書

更正の請求書

基本報酬(相続人1人分)

6.6万円(税込)

11万円(税込)

  1. 財産評価に係る報酬は「スタンダード相続税プランU,V」に準じます。
  2. 現地調査・確認を要する土地については、別途、旅費実費及び日当16,500円(税込)を申し受けます。
その他

業務の内容

金額(税込)

税務調査対応(1日あたり)

5.5万円

準確定申告書の作成 3.3万円〜

相続税申告要否判定表作成

11万円

 

営業電話、営業メールは固くお断りします。

 

贈与税プラン

 適切なタックス・プランニングを通じて、お客様の財産保全・移転を全力でサポートいたします。
 贈与契約書に関するアドバイスも無料で実施しております。
 また、事後の税務調査が生じた場合も追加の立会い報酬は発生しません。トータルサポートのお得なプランとなっております。

 

基本報酬

内容

金額(税込)

@ 一般的な贈与(下記に係るものを除く)

5.5万円

A 相続時精算課税の適用

11万円

B 住宅資金/教育資金贈与

11万円

C 配偶者に係る2,000万円贈与の適用

5.5万円

  1. 財産評価に係る報酬は「スタンダード相続税プランU,V」に準じます。
  2. 現地調査・確認を要する土地については、別途、旅費実費及び日当16,500円(税込)を申し受けます。

申告年度の翌年1月16日以降のご依頼の場合は、別途、特急料金として報酬総額の10%相当額を加算します。
申告年度の翌年2月16日以降のご依頼の場合は、別途、特急料金として報酬総額の20%相当額を加算します。

 

譲渡所得税プラン

当事務所では、相続専門の税理士事務所として、相続された不動産や株式の売却によって生じる譲渡所得税の申告の依頼も数多く受けております。
譲渡所得税は、税務署でも相続税と同じ資産課税部門が取り扱っており、相続税との関連性が非常に高い税目として位置づけられております。
こちらは主として、所得税確定申告に必要な譲渡所得の付表や計算明細書の代理作成プランです。
「譲渡所得」「譲渡損失」に関する付表・明細書を中心に当事務所で作成します。

当事務所で作成できる付表の例
  • 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)【土地・建物用】
  • 居住用財産の譲渡損失の金額の明細書
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  • 確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)

 

譲渡対価の金額 金額(税込)
〜1千万円 9.9万円
〜3千万円 15.4万円
〜5千万円 19.8万円
〜8千万円 25.3万円
〜1億円 29.7万円
1億円超 別途無料見積り
  • 申告書第一表〜第五表の作成と提出の代行は追加で33,000円(税込)(1人あたり)を頂きます。
  • 各種特例等(市街地価格指数等の利用や相続税取得費加算等を含む)を適用する場合は、追加で必要書類の作成及び確認が必要となるため、10%相当額を加算させていただきます。
    申告年度の翌年1月16日以降のご依頼の場合は、別途、特急料金として報酬総額の10%相当額を加算します。
    申告年度の翌年2月16日以降のご依頼の場合は、別途、特急料金として報酬総額の20%相当額を加算します。

    空き家特例を適用するにあたり必要な「被相続人居住用家屋等確認書」の申請代行は、別途16,500円(税込)で承ります。

     

     

    遺言書作成

    税理士兼行政書士として、税務アドバイスもさせて頂きながら、遺言書を作成します。
    したがって、他士業で言われがちな「税金については別途税理士さんに確認してください。」ということはもちろんありません。
    基本報酬 22万円(税込)〜
    実費について:公証人役場の手数料、登記簿謄本・戸籍謄本等の取得にかかる手数料は別途かかります。
    ※遺言書内容の変更時手数料、遺言執行報酬、申告に関わる税理士報酬、登記に関わる司法書士報酬等、公租公課、交通費等のその他費用は含みません。

     

    生前相続対策

    「都度お支払いコース」と「1回払いコース」の2つのコースから選択いただけます。

    都度お支払いコース:1時間22,000円(税込)
    1回払いコース:22万円(税込)

    1回払いコースは、相続発生まで回数無制限でご相談いただくことができます。
    また、1回払いコースは、相続発生後、当方に相続税申告をご依頼いただいた場合には、相続税申告プラン基本報酬から22万円を減額させていただきます。
    (手続き代行等のオプションからの減額は致しません。また、相続税申告をご依頼いただかなかった場合等の返金は致しません。)
    相続財産を事前に減らし、相続発生後の出費を減らすことができるので、相続税対策にもなります。

     

     

    プラン料金の自動見積計算

    スタンダード相続税プランを利用した場合の料金を自動で見積額を計算できます。
    相続財産総額等の前提条件が正しくない場合、金額が変更されることがございます。
    予めご了承ください。
    金額を参照するだけの場合は、氏名住所等の入力は不要です。
    遺産総額の算出にあたり、土地は目安として固定資産税評価額に1.15を乗じて計算してください。
    また、土地は小規模宅地等の特例適用前の評価額で計算してください。
    なお、値引き交渉には応じかねますので予めご了承ください。

    営業電話、営業メールは固くお断りします。

     


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