電話 042-525-0588
営業電話、営業メールは固くお断りします。

相談時の持ち物

相続に関するご相談の際には、下記のものをお持ち頂くとスムーズです。
もしまだ入手されていなければ、入手の要不要、入手方法もご案内いたしますので、無理に入手いただかなくても大丈夫です!
また、相続税申告に必要な書類は、ご相談の際に説明します。
他にも必要な書類がございますので、あらかじめご了承ください。
特に金融機関の残高証明書等については、ご相談の前にご準備頂いてしまうと二度手間になってしまうため、事前に入手はせず、必ずご相談後に入手頂きますようお願い致します。

 

不動産(土地・家屋等)
  • 所有不動産を確認するもの(固定資産税課税通知書等)
  • 借地権等の場合、土地の賃貸借契約書等

 

有価証券(株式・公社債等)
  • 銘柄、株数(口数)の分かる書類

 

現金・預貯金等
  • 預貯金の残高証明書、預(貯)金通帳等(申告時には過去5年〜10年分)

通帳紛失の場合は取引明細の入手が必要となります。発行手数料が高い金融機関の場合、要不要はご相談下さい。
ゆうちょ銀行の入出金照会については1口座550円で10年分入手可能なので、残高証明書入手の際に同時に入手されることをお勧めします。
ご相談の前にご準備頂いてしまうと二度手間になってしまうため、事前に入手はせず、必ずご相談後に入手頂きますようお願い致します。

 

生命保険金・損害保険金(保険契約に関する権利を含む)
  • 保険証券、支払保険料計算書等

 

死亡退職金等
  • 支払明細書等

 

貸付金・前払金
  • 借用書等の残高の分かる書類

 

未収の給与・地代・家賃・配当等
  • 賃貸借契約書、通帳、配当金支払通知書等

 

その他の財産(貴金属、自動車、ゴルフ会員権等)
  • 取得価額や評価額の分かる書類等

 

相続時精算課税適用財産
  • 相続時精算課税適用財産の明細、贈与税の申告書(控)等

(被相続人から贈与を受けた財産について、相続時精算課税制度の適用を受けていた場合)

 

生前贈与財産
  • 贈与税の申告書(控)等受贈財産の分かる書類

(相続開始前3年以内に被相続人から贈与を受けていた財産がある場合)

 

葬式費用
  • 葬式等の請求書、領収書等(墓石の購入費、香典返し等は含まれません。)

 

債務(借入金・未払金等)
  • 借入金の残高証明書等の残高の分かる書類
電話 042-525-0588

営業電話、営業メールは固くお断りします。
TOPへ