
相談者
相続税では死亡保険金の非課税枠があると聞いたのですが、いくらまで非課税になるんですか?
税理士
法定相続人は何人ですか?
相談者
父が亡くなった場合、母、私、妹、そして婿養子である私の夫の4人です。
税理士
それでしたら、法定相続人の数4人×500万円で2000万円まで非課税です。
相談者
今のところ、母が1000万円、妹が500万円、死亡保険金を受け取る予定で、私たちは受け取る予定がありませんが、その場合、母の1000万円のうち非課税になるのは1人分の500万円だけでしょうか?
税理士
いいえ。1000万円が非課税となります。
相談者
それは良かったです。そういえば、私の子供も500万円、死亡保険金を受け取ることになるんですが、非課税になりますか?
税理士
いいえ。孫ということですよね。孫は相続人ではないので受け取った死亡保険金は非課税にはなりません。500万円がそのまま相続税の課税対象になります。
相談者
そうなんですね!でも、孫だと生前贈与でもらった財産に相続税が課税されないからそれだけでも少し助かります。
税理士
いやいやいや。孫でも死亡保険金を受け取ると、遺贈により財産を取得したとみなされるので、相続人と同じように相続開始前3年以内に生前贈与でもらった財産も相続税の課税の対象になってしまうんです。そしてさらに相続税が2割加算されることになります。
相談者
うわあっ!散々ですね!それなら、子供を父の養子にしてもらったら500万円の死亡保険金は非課税になりますか?
税理士
はい。養子であれば相続人ということになるので、実子がいる場合の2人目の養子であっても非課税枠を使うことができます。
相談者
そうなんですね。非課税枠も500万円増えるということでしょうか?
税理士
いいえ。実子がいる場合の2人目の養子は、非課税枠を使うことができても、死亡保険金の非課税枠の計算上は、法定相続人の数には入らないのです。したがって、非課税枠は4人分の2000万円のままです。
相談者
あれまあ。ちょっと複雑ですね。ところで例えば、妹が相続放棄をした場合はどうなるんでしょうか?
税理士
相続放棄をした人がいても法定相続人の数が減ることはないので、法定相続人の数4人×500万円の2000万円のままです。
相談者
じゃあ、妹が相続放棄をしても、妹が受け取ることになる死亡保険金500万円は非課税のままということですか?
税理士
いいえ。相続放棄をした人が受け取った死亡保険金については、非課税枠を使うことができません。
相談者
またまたちょっと複雑ですね。わざわざ相続放棄をしたのに、そのせいで相続税申告が必要になるかもしれないということですよね?この点については、相続放棄はデメリットしか無いですね。
税理士
はい。もし「財産をもらいたくない」という理由で相続放棄を考えているのであれば、遺産分割協議で財産を取得しないことを決められるので、遺産を受け取りたくないという理由での相続放棄は慎重に検討した方が良いですね。
相談者
そうですね。妹に伝えておきます。
税理士
話をもとに戻してまとめると、非課税枠の金額は、「法定相続人」の数で計算し、非課税枠を使えるかどうかは、死亡保険金を受け取ったのが「相続人」かどうかで判断することになるということです。
相談者
ところで先ほどから話に出てきている、法定相続人と相続人の違いがよくわからないのですが。
税理士
その点も複雑でしたね。相続税法上の法定相続人は相続放棄や実子がいる場合の2人目以上の養子縁組などが無かったものとした場合の民法上の法定相続人のことで、相続人は、相続によって財産を取得したり、相続により財産を取得したとみなされる人のことです。
相談者
なるほど!つまり、相続放棄をした人が死亡保険金を受け取った場合には、民法上の法定相続人ではないから、相続ではなく遺贈により財産を取得したとみなされて、非課税枠を使えなくなるということですね。
税理士
そのとおりです。相続税法と民法で法定相続人が異なるものの、相続税法でも民法でも実際に被相続人の財産を相続する人のことを「相続人」と呼んでいます。
ですが、死亡保険金の受取人など、相続によって財産を取得したとみなされる法定相続人もいる一方で、財産を全く取得しない法定相続人にはそもそも相続税が課税されず説明の対象外となるため、相続税について説明されるときには、「相続人=民法上の法定相続人」とされることが多くなっています。
相談者
なるほど。少し理解が深まりました。また今度詳しく話を聞かせてください。
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