
相談者
税制改正後令和6年度以降、暦年贈与の生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されたって本当ですか?
税理士
はい、税制改正により令和6年度以降の生前贈与については、生前贈与加算が7年に延長されました。
相談者
5年前に110万円の生前贈与を受けてしまったんですが、生前贈与加算の対象になってしまうんですか?
税理士
いいえ、実際には、令和9年1月1日以降の相続について、令和6年1月1日以降の生前贈与が相続財産に加算されることになります。
相談者
そうなんですね。生前贈与が相続税対策にもならなくなってしまうとなると、親からお金をもらう口実が無くなってしまいますね。これからできる対策は何かありますか?
税理士
「相続時精算課税制度」を利用するのが良いかもしれません。
相談者
以前無料相談で「相続時精算課税制度」は節税にならないし、むしろ暦年贈与も使えなくなり、年間110万円ずつ非課税で贈与することもできなくなってしまうから絶対にやめた方が良い、と税理士に言われたんですが。
税理士
改正前は確かにそうだったんですが、「相続時精算課税制度」も同時に改正されたんです。税制改正で令和6年度以降の贈与については、「相続時精算課税制度」に年間110万円の非課税枠が新設されました。
相談者
そうなんですね。そうすると、死亡前7年以内は年間110万円以内の贈与も生前贈与加算の必要が無くなって、改正前よりも加算が少なくなるっていうことですか?
税理士
その通りです。したがって、今後は、「暦年贈与を使って、相続税よりも低い税率で贈与税を納税しておき、相続財産を早く減らしておきたい」という「超富裕層」以外は、相続時精算課税制度を選択して毎年110万円ずつ贈与をしておくというのが一般的な節税になっていくのではないかと思います。
相談者
そうですね。ところで、相続時精算課税制度を利用し110万円を非課税で贈与するにはどうすればよいのでしょうか?今年から贈与を受けたいので、今すぐ届出を出した方が良いのでしょうか?
税理士
110万円を贈与した翌年の2月1日から3月15日の間に「相続時精算課税選択届出書」を提出してください。
相談者
翌年って忘れてしまいそうですね。「贈与税申告書」の提出も必要でしょうか?
税理士
たしかに、改正前は「相続時精算課税選択届出書」は「贈与税申告書」の添付書類として提出される書類でした。しかし、改正後は贈与税申告が不要な場合には、「相続時精算課税選択届出書」とその添付書類のみを提出することができるようになりました。
相談者
そうなんですね。とにかく、「相続時精算課税選択届出書」を翌年の2月に出し忘れないようにアラートを設定しておきます。
税理士
それはいい考えですね。
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