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新型コロナウイルスによる相続税申告・納付期限延長


現在では、新型コロナウイルスによる相続税申告・納付期限延長は、ほぼ認められなくなってしまいました。

国税庁が、新型コロナウイルス感染症の影響により、当面の申告や納税などに関して寄せられた質問等を取りまとめた「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表し、取扱いを案内しています。
案内を要約すると下記のとおりです。

 

どのような場合に個別延長が認められますか?

新型コロナウイルス感染症の影響により、相続人等が期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、個別に申請していただくことにより期限の個別延長が認められます。
このやむを得ない理由については、新型コロナウイルス感染症に感染した場合はもとより、新型コロナウイルス感染症の影響によって相続人等が次のような状況となっていることにより、申告をすることが困難なケースなどが該当することになります。
(例)・体調不良により外出を控えている場合
   ・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住まいの場合
   ・感染拡大により外出を控えている場合
また、上記のような理由以外であっても、感染症の影響を受けて申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合には、個別に申告・納付期限の延長が認められます。

 

個別延長の場合の申告・納付期限はいつになりますか?

新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付することが困難な相続人等については、申告・納付ができないやむを得ない理由がやんだ日から2か月以内の日を指定して申告・納付期限が延長されることになります。
つきましては、相続税の申告書等を作成・提出することが可能となった時点で申告を行ってください。
この点、新型コロナウイルス感染症の影響が発生する前から既に相続税申告の準備をされていたり、税理士に相続税申告を依頼している方については有効な措置ですが、新型コロナウイルス感染症の影響がやんだ日から慌てて相続税申告の準備を始めたり、税理士に依頼をされたりしても2か月以内では相続税申告書が完成しなかったり、必要な財産調査が終わらなかったり、税理士報酬の特急加算を負担する必要が生じてしまうため、新型コロナウイルス感染症の影響がやむ前から申告準備をする必要があります。
そのため、当事務所も相続税申告については、通常通りご依頼をいただいているところです。
国税庁としても、他の税目の納税が延期されたり補助金の財源が必要だったりするためか、相続税については最低限の延期しか認めないということなのでしょう。

 

個別延長する場合には、どのような手続が必要となりますか?

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記することはできなくなり、別途、申請書を提出していただく必要があります。

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