

日野市の鎌田相続税理士事務所、代表税理士の鎌田健吾です。
先日のコラムでは、企業年金(確定給付企業年金:DB)の死亡一時金について「受給開始後でも非課税枠が使える可能性がある」というお話をしました。
これに対し、多くの方が疑問に思われるのが「保険会社と契約している『個人年金』はどうなの?」という点です。結論から申し上げますと、個人年金の場合、受給開始後に亡くなって遺族が権利を引き継いだ場合、非課税枠は1円も使えません。
ところが、同じ個人年金でも「受給開始前」に亡くなった場合は、事情が全く異なります。
個人年金は、亡くなったタイミングが「年金をもらい始める前」か「後」かによって、相続税法上の分類(箱)がガラリと変わります。
| 亡くなったタイミング | 相続税法上の分類 | 非課税枠の適用 |
|---|---|---|
|
@ 年金受給開始前 |
第3条第1項第1号(生命保険金) |
適用あり(12条1項5号) |
| A 年金受給開始後 | 第3条第1項第6号(定期金に関する権利) |
適用なし |
なぜこのような違いが生まれるのでしょうか。その法的根拠を紐解きます。
個人年金の受給が始まる前に亡くなった場合、遺族には「死亡給付金(または一時金)」が支払われます。このお金は、法律上以下のルートで非課税扱いとなります。
相続税法第3条第1項第1号では、「被相続人の死亡により支払われる保険金で、保険契約に基づき保険受取人が取得するもの」を、相続財産とみなすと規定しています。
受給開始前の個人年金は、実質的に「死亡保障が付いた積み立て」としての性質を持っているため、この「生命保険金の箱(1号)」に分類されます。
そして、相続税法第12条第1項第5号において、「第3条第1項第1号に掲げる生命保険金については、500万円 × 法定相続人の数までを非課税とする」と明記されています。
つまり、受給開始前であれば「保険金の箱」に入るため、堂々と非課税枠を適用できるのです。
一方で、一度でも年金の受取が始まってしまうと、その契約は「保障」から「資産の受け取り(定期金)」へと姿を変えます。
日野市や立川市にお住まいの方で、「そろそろ年金をもらおうか」と考えていた矢先に不幸があった、というケースは少なくありません。
このとき、「年金の受取を1回でも開始していたか、否か」。この事実関係の確認が、相続税申告における生命線となります。
「私の年金は、今どの箱に入っているの?」
その判断を誤ると、本来払わなくてよい税金を払うことになりかねません。
私は、高幡不動尊の門前で皆様をお迎えする際、こうした「法律の箱の入れ替わり」を丁寧に整理し、最も有利で正しい申告をサポートすることを信条としています。不安な方は、ぜひ資料をお持ちになって一度ご相談ください。
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