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葬儀費用は誰が負担すべきか?

日本消費者協会が2017年に調査した結果によると、葬儀全体にかかる費用全体の全国平均は195万円と言われています。

葬式費用は相続税課税対象からマイナスできる

葬式費用は、本来、遺族が負担すべき費用であり、亡くなった人の債務ではありませんが、人が亡くなったことにより必然的に生ずる費用であり、基本的には相続財産から支払われるものであるため相続税の計算上、債務と同様に相続財産からマイナスすることができます。

配偶者に対する相続税額の軽減

相続税を計算するとき、配偶者には「配偶者に対する相続税額の軽減」という特例があります。配偶者の相続分が法定相続分(または1億6,000万円のどちらか多い方の金額)以下である場合には、配偶者に相続税はかかりません。

2つの控除を組み合わせた場合

例えば、相続人が配偶者と子一人、相続財産が6200万円、葬式費用200万円の場合で財産を1/2ずつ分割した場合
基礎控除が4200万円で税率が10%となります。
(6,200万円-200万円)-(3,000万円+600万円×2人)=1,800万円
1,800万円÷2人=900万円
900万円×10%=90万円
相続税の総額:90万円+90万円=180万円
180万円を課税価格で配分すると、葬式費用をだれが負担するかで以下のような違いが出てきます。

 

葬式費用 配偶者

 

配偶者に相続税がかからない場合に、配偶者の相続税から葬式費用がマイナスできても意味がありませんよね。

葬儀費用は誰が負担?

葬式費用をだれが負担すべきかという問題については、次のような見解が唱えられていて、定説はないといわれています。

  1. 共同相続人が法定相続分に応じて分割して承継するという説
  2. 葬儀を主宰した喪主が負担するという説(喪主負担説)
  3. 相続財産である遺産をもって支出するという説
  4. その地方などの慣習もしくは条理に従って決めるという説
喪主は誰がなる?

喪主負担説というのが出てきましたが、誰が喪主なるのでしょうか?

  1. 遺言で喪主の指定があれば、遺言に従って喪主を決めることになります。
  2. 一般的な慣習では、故人の配偶者が喪主になります。古くは家督を継ぐという意味で、故人の後継者が喪主を務めていましたが、現在はその意識が弱くなっていることや、家族構成などから、故人の配偶者が喪主を務めることが多くなっています。
  3. 配偶者が高齢であったり、病気であったりと、喪主を務めることが困難な場合もあります。その時は長男長女等血縁関係の深い方が優先されます。
  4. 喪主を1人とする必要はありません。 喪主は複数でも問題ありません。
香典

香典は、亡くなった人を供養するために贈られるもの、という考え方もありますが、一般的には葬式費用の負担を軽くするという相互扶助の精神に基づき、葬式費用の一部に充ててもらうために贈られるものと解されています。
したがって、喪主負担説からすれば、喪主が葬式費用を負担することになるため、香典も喪主に贈られるものと解されます。
もし残額が出れば、後の法要などに用いる、というのが適切な使い方となるでしょう。
なお、お香典を貰うのは、故人ではなく、あくまでも遺族ですので、お香典は、相続税の対象となる故人の相続財産には該当せず、相続税はかかりません。
また、社会通念上相当と認められるものについては、贈与税所得税を課税しないこととして取り扱うものとされています。
香典の残額が多額に出るとなれば、子が喪主となり、葬式費用を負担することにより香典も二次相続の課税対象とさせないこともできます。

 

以上の点から、一般的には子が喪主を行った方が相続税の面からは有利になりそうです。
しかしながら、市民斎場などは喪主が市民でないと利用できない場合は、同居していた配偶者が喪主をせざるを得ません。
また、後継者争いがある場合は、とりあえず配偶者が喪主を行った方が円満に収まる場合もありますので注意しましょう。

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