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公社債の評価

(1) 金融商品取引所に上場されている公社債

 その公社債が上場されている金融商品取引所の公表する課税時期の最終価格(日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された公社債である場合には、課税時期の平均値と最終価格のうちいずれか低い金額とする。また、課税時期に最終価格及び平均値のいずれもない場合には、課税時期前の最終価格又は平均値のうち、課税時期に最も近い日の最終価格又は平均値とし、その日に最終価格又は平均値のいずれもある場合には、いずれか低い金額とする。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

 

 要するに、課税時期以前の近い日が優先、同じ日に最終価格と平均値の両方がある場合には、低い金額が優先されます。

 

(2) 日本証券業協会において売買参考統計値が公表される銘柄として選定された公社債

 その公社債について日本証券業協会から公表された課税時期の平均値(課税時期に平均値がない場合には、課税時期前の平均値のうち、課税時期に最も近い日の平均値とする。)と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

 

(3) (1)又は(2)に掲げる割引発行の公社債以外の公社債

 その公社債の発行価額に、券面額と発行価額との差額に相当する金額に発行日から償還期限までの日数に対する発行日から課税時期までの日数の割合を乗じて計算した金額を加算した金額と源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額との合計額によって評価する。

 

 (1)〜(3)において、課税時期において割引発行の公社債の差益金額に係る「源泉所得税額相当額」がある場合には、その金額を控除します。

 

(4) 個人向け国債

 個人向け国債は、課税時期において中途換金した場合に取扱機関から支払いを受けることができる価額により評価します。
 具体的には、次に掲げる算式により計算した金額によって評価します。
 (算式) 額面金額 + 経過利子相当額 − 中途換金調整額

 

参照先

(1) 東京証券取引所日報
(1)及び(2) 売買参考統計値/格付マトリクス (日本証券業協会)
(3) 非上場債券評価額(公開用).xlsx (当事務所が業務効率化のため独自に作成したExcelファイルです。当Excelファイルの商用利用は固く禁止します。また、割引発行の公社債の差益金額に係る「源泉所得税額相当額」がある場合には、その金額を控除しますが、100単位当たりの額を各自算出の上入力してください。)
(4) 中途換金シミュレーション (財務省)

 

 

割引発行の公社債の差益金額に係る「源泉所得税額相当額」

償還時に次のとおり源泉徴収が行われます。

 

イ 割引発行される公社債、分離元本公社債及び利子が支払われる公社債でその発行価額の額面金額に対する割合が90%以下であるもの(償還の時に特定口座において管理されているもの等を除きます。)
(イ) 償還期間が1年以内のもの
償還金額×0.2%(みなし割引率)×15.315%(他に地方税5%)
(ロ) 償還期間が1年超のもの
償還金額×25%(みなし割引率)×15.315%(他に地方税5%)

 

ハ 償還の時に特定口座(源泉徴収口座)において管理されているもの
償還による所得の金額×15.315%(他に地方税5%)

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