
夫が自分の老い先短いことを見越して、妻が老人ホームに入居するための費用を妻に一括で贈与しました。
配偶者に老人ホーム入居費用を一括贈与した場合に、贈与税は軽減されないのでしょうか?
婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例です。
(注)1 「居住用不動産」とは、専ら居住の用に供する土地若しくは土地の上に存する権利又は家屋で国内にあるものをいいます。
(注)2 配偶者控除は同じ配偶者からの贈与については一生に一度しか適用を受けることができません。
以上のようことから、老人ホームへの入居は不動産を取得する行為ではないため、贈与税の配偶者控除は利用できません。
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贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、その財産の性質や贈与の目的などからみて、次に掲げる財産については贈与税がかからないことになっています。
夫婦や親子などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、また、教育費とは、学費や教材費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金等に充てている場合には贈与税がかかることになります。
贈与税の課税対象とならない生活費又は教育費は、必要な都度直接これらの用に充てるために贈与を受けた財産であり、したがって、数年間分を一括して贈与を受けた場合において、生活費又は教育費に充てられずに預貯金となっている部分については、贈与税の課税対象となります。
(注) 「教育費」については、別途、「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税(措法第 70 条の2の2)」が設けられています。
老人ホームへの入居費用を一括贈与した場合には、生活費である入居費用に充てられずに預貯金となっている部分については贈与税の対象になります。
つまり、税金のことだけを考えると、老人ホームへの入居費用を一括贈与された場合、老人ホームの入居一時金が安いと入居費用に充てられずに預貯金となる部分(後の年に入居費用に充てられる部分)が多くなってしまうため、贈与税が高額となってしまい不利になります。
老人ホームへの入居一時金の一括贈与が、生活に必要なものかどうかが争われた事例もあります。
以上からすれば、入居金相当額の金銭の贈与は、介護を必要とする配偶者の生活費に充てるために通常必要と認められるものであると解するのが相当である。
入居金は極めて高額であり、請求人に係る居室面積も広く、老人ホームの施設の状況等をかんがみれば、老人ホームの施設利用権の取得のための金員は、社会通念上、日常生活に必要な住の費用であるとは認められないから、贈与税の非課税財産とされる「生活費」に該当しない。
多額の入居一時金を支払ってしまうと、その施設が実際入居してみると、本人に合わない施設だったという場合に退去しづらい可能性もあり、また、上記の事例のように必要な生活費として認められない場合もあるため、入居一時金が高額の施設も注意する必要がありますが、返金等の契約内容も確認したうえで、老人ホームへの入居費用を一括贈与された場合にはなるべく入居一時金が高く月々の入居費用が安い施設を探しましょう。
以上の2点については、税制の不合理であり、配偶者が居住用不動産を購入するよりも老人ホームに入居する可能性の方が圧倒的に高いため、高齢化の進行により困る納税者も増大することが予測されるため、今後の改正が望まれるところです。
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