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よくある質問

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相続税・贈与税・譲渡所得税について

期限後申告の場合は小規模宅地等の特例を適用できないのでしょうか?
期限後申告の場合でも小規模宅地等の特例を適用できます。しかし、小規模宅地等の特例の適用により、税額がゼロになる場合、小規模宅地等の特例を適用して当初の申告を行っても、無申告加算税が課税されることがあります。なお、当初申告で小規模宅地等の特例を適用しなかった場合には、更正の請求や修正申告で小規模宅地等の特例を新たに適用することができませんのでご注意ください。特例の適用は選択制度であり、適用しなかったのは誤りではなく納税者の意思に基づくものであるため、更正や修正の対象とはならないためです。

 

代表相続人が他の相続人の分も納税することは可能でしょうか?
代表相続人が他の相続人の納付書を金融機関に持参し納税することができます。例えば、代表相続人が分割代償金を他の相続人に支払うときに、他の相続人の相続税を分割代償金額から差し引いて納税頂くことも可能です。ただし、代表相続人が納税したまま清算せずに負担しっぱなしの場合には、代表相続人から他の相続人への贈与として、贈与税申告が必要になるので注意しましょう。

 

配偶者が相続税申告報酬を全額負担することは可能でしょうか?
配偶者自身の相続税申告に関する税理士報酬をご自身で全額負担するということなるので可能で、配偶者が他の相続人に贈与したということにはなりません。  

そのため、2次相続対策としては配偶者が負担されることをお勧めします。

 

贈与税は贈与する側が申告するのでしょうか?
贈与税だから贈与に係る税金と思われがちですが、受贈する側が申告納税することになります。

 

相続人が申告期限までに死亡してしまった場合、その相続人が相続する宅地について小規模宅地等の特例は適用できますか?
その相続人が死亡するまでの期間で、居住継続要件や保有継続要件や事業継続要件等の要件を満たしていれば適用できます。   

 

ゆかりのない地域に存在した預金を相続人が発見することができず、意図的に隠ぺいした預金でなければ、相続税申告後の税務調査で発見されても重加算税は課税されないですよね?
意図的か否かはなかなか証明しづらいものです。相続人が意図せずして見逃してしまった預金であったとしても、税務署としては、「そりゃ普通じゃ発見できないから意図的な隠ぺいではないですね。」とは解釈されず、なおさら「容易に発見されないように隠ぺいした、発見されないだろうと思って意図的に申告しなかった」と性悪説に立って解釈され調査されることになります。税務調査では、申告までの経緯などを詳細に聴取され文書で記録を取られるので、調査官の作業も膨大になり時間がかかることになります。調査官も悪気があって聴取するわけではなく、意図的ではないとしても、それはそれで署長に承認してもらえるように合理的な報告を上げる必要があるため、時間をかけて聴取がなされます。   

 

障害者控除の結果、相続税がゼロ円となった場合でも相続税申告が必要なのでしょうか?
 配偶者税額軽減や小規模宅地の特例を適用した結果納税額がゼロ円になる場合とは異なり、申告要件が無いため、相続税申告の必要はありません。

 

お布施の領収書をもらえなかったのですが、相続税計算上、葬式費用に算入することはできますか?
お布施の領収書をもらえなくても、葬式費用に算入することは可能ですが、納付先のお寺の名前と所在地を相続税申告書に記入する必要があります。お寺の名前と宗派は、葬儀社の請求書に記載されていることが多いですが、同じ名前のお寺が複数存在することがあります。葬儀社に僧侶を紹介してもらった場合、どこのお寺かもわからなくなってしまうので、お寺の所在地がどこなのかを、僧侶か葬儀社に聞いておきましょう。

 

相続した空き家を解体して売却し、空き家特例を適用したいのですが、更地の写真を撮り忘れてしまいました。
まず、更地の状態の写真は絶対に撮り忘れないようにしていただきたいのですが、撮り忘れた場合の対応方法は以下の通りです。  

・現状で早めに撮影する。(買主が新しい建物を建ててしまっていても、その写真で受理してもらえる可能性があります。)
・解体業者から取り寄せる。(解体が完了したことを記録するために、更地の写真を撮影・保管している可能性があります。)
・解体業者との契約書等の書類を提出する。
などの代替案が考えられます。市区町村によって対応が様々ですので、早めに市区町村担当部署に確認しましょう。

 

相続した空き家と敷地を共有で相続し空き家を解体して売却したのですが、控除額はいくらになりますか?

共有者ごとにそれぞれ最高3000万円(3人以上の場合2000万円)まで、譲渡益から控除することができます。

 

相続税の障害者控除を適用したいのですが、障害者手帳をまだ申請していません。

相続開始時点で、既に障害を負っており、相続税申告時点で、該当の障害者手帳の発行を申請していれば、障害者控除を適用できます。
障害者手帳発行の申請にあたり、主治医の診断書を市役所に提出することになりますが、その診断書のコピーを相続税申告書に添付することになりますので、主治医の診断書を市役所に提出する前に、コピーを取っておくのを忘れないようご注意ください。

 

相続開始直前に多額の贈与を受けたのですが、贈与を受けた額を足しても相続財産が基礎控除以下だから相続税は発生しないですよね?

暦年課税贈与を多額に受けてしまうと、多額の贈与税が発生します(相続または遺贈により財産を取得する者が、相続開始年中に贈与を受ける場合を除く)。相続人に対する3年以内贈与であれば、相続税課税額から贈与税が控除されますが、相続税がもともとゼロであれば贈与税を控除する対象が存在せず、負担した贈与税が還付されることはありません。そのような贈与を受けてしまった場合には、暦年課税ではなく相続時精算課税に切り替えることにより、税額をゼロにすることができる場合があります。贈与を受けた翌年の3月15日までに、必ず相続時精算課税選択届出書を提出するようにご注意ください。もし、相続時精算課税選択届出書を提出せずに3月15日を過ぎてしまうと、暦年課税贈与を選択したことになり、多額の贈与税を負担することとなり、その贈与税は還付されることはありません。

 

遺産を他の相続人が全部相続する旨の遺言公正証書があり、遺留分侵害額請求の手続きを弁護士に依頼しているのですが、相続税申告期限内に解決しそうにありません。遺留分を取得したものとして相続税申告を行う必要があるのでしょうか?

民法上の遺産以外の生命保険契約に関する権利等のみなし相続財産が無いのであれば、現段階で相続税申告を行う必要はありません。遺産分割調停等が成立した時点で、相続税申告の義務が生じることになるため、調停等が成立した日から10カ月以内に相続税申告を行えば問題ありません。

 

税制改正後の相続時精算課税制度を利用し110万円を非課税で贈与するにはどうすればよいのでしょうか?

税制改正後の相続時精算課税制度が適用されるのは、2024年中の贈与からです。
したがって、2024年中に110万円を贈与し2025年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出してください。
2023年中の110万円を贈与し2024年3月15日までに「相続時精算課税選択届出書」を提出してしまうと、2023年中の贈与については、相続時に全額課税されてしまいますのでご注意ください。
税制改正後は、「生前贈与で低い税率で贈与税を申告納税しておき、高い税率の相続税を減らしておきたい」という「超富裕層」以外は、相続時精算課税制度を選択して毎年110万円ずつ贈与をしておくというのが一般的な節税になることでしょう。
なお、相続または遺贈により財産を取得する者以外(孫等)への生前贈与については、引き続き相続時の課税対象になりませんので、年間110万円までの贈与については、相続時精算課税制度を選択する必要はありません。ただし、孫が遺贈により財産を取得する場合は、年間110万円までの贈与についても、相続税申告時に7年内贈与加算の対象となりますので、相続時精算課税制度の選択をご検討ください。

 

税制改正後の相続時精算課税制度を利用し父親と母親から年間それぞれ110万円ずつ、合計220万円を非課税で受贈することは可能でしょうか?

相続時精算課税適用者が同一年中に2人以上の特定贈与者(父親と母親など)から贈与を受けているときは、特定贈与者ごとに、それぞれ贈与を受けた財産の価額に応じて基礎控除の110万円を按分計算します。父親と母親の両方から110万円ずつ、合計220万円の贈与を受けた場合には、110万円基礎控除をオーバーすることになり、翌年の3月15日までに贈与税申告を行う必要があり、さらに相続時に課税遺産総額に加算されてしまいまうと考えられますのでご注意ください。

 

企業年金の未支給年金には相続税が課税されるのでしょうか?

企業年金の未支給年金のうち、被相続人が死亡した月までの部分については、公的年金と同様に相続税の課税対象にはならず、遺族の所得税の課税対象(一時所得)となります。企業年金の未支給年金のうち、被相続人の死亡の翌月以降の部分については、みなし相続財産として、相続税の課税対象になります。

 

延納されていた相続税の残額や準確定申告の所得税などの国税債務は、遺産分割協議により法定相続分と異なる割合で負担することができないのでしょうか?

国税通則法第5条2項では、遺言による相続分の指定がない限り、法定相続分によることとされています。
相続税申告書第1表の付表1の「承継割合」や準確定申告書付表の「相続分」の欄も、法定相続分もしくは遺言による指定相続分を記入することになっています。
したがって、遺産分割協議により法定相続分と異なる割合で負担することとした場合、負担が多くなった相続人から負担が少なくなった相続人への贈与とみなされたり、負担が少なくなった相続人がプラスの財産を相続しなかった場合には、その相続人の負担すべき国税債務の分の債務控除ができないことになるので注意しましょう。
ただし、通常の債務は、遺産分割協議書の負担割合は、債権者に対抗できなくても相続人間では有効であるため、国税についてもあまり税務署から指摘を受けることはないかもしれません。

 

相続手続きについて

不動産の相続登記や預金の解約が完了していないのですが、相続税申告はできますか?
相続税申告は申告期限が定められているので、不動産の相続登記や預金の解約が完了していなくても、さらには、遺産分割協議が完了していなくても申告しなければならないものなので、当然に申告はできます。

 

遺産分割協議書が完成してからでないと金融機関の手続きができないのでしょうか?
遺産分割協議書が未完成でも、金融機関所定の相続手続依頼書に相続人全員の署名と実印押印があれば、金融機関の手続きは可能です。したがって、相続人間の関係が良好であれば、遺産分割協議書作成前に、残高証明書や取引履歴を取得すると同時に、代表相続人の口座に預金を移動させておけば、金融機関の窓口に出向く回数を減らせて効率的です。

 

税理士に相続税の相談をする前に金融機関の手続きを済ませた方が良いのでしょうか?
税理士に相続税の相談を先にすることをお勧めします。相続税の申告に必要な書類を金融機関で入手する必要がありますが、税理士に相談する前に金融機関で手続きを済ませてしまうと、必要な書類を入手しに再度金融機関に出向かなければならなくなってしまうことになります。また、先に行政書士や司法書士に金融機関の相続手続きを委任される方も多いですが、その場合も、再度ご自身で書類を入手しに金融機関に出向かなければならなくなったり、当方で追加料金を頂き代理で取得しなければならなくなったりする場合がほとんどです。

 

相続人全員の同意が無いと金融機関から残高証明書を発行してもらえないのでしょうか?
相続人全員それぞれが他の相続人の同意無しに、それぞれ金融機関から残高証明書等を発行してもらう権利があります。しかし、遺言書がある場合は、受遺者が金融機関の手続きを済ませてしまうと、他の相続人には残高証明書等を発行してもらえないことがあります。その場合は、遺留分侵害額請求の際に弁護士が弁護士会経由で残高証明書等の発行を金融機関に依頼する必要があり、余計な手間がかかってしまいます。遺言書が存在すると思われる場合は、早めに金融機関に残高証明書等の発行を依頼しましょう。また、遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が他の相続人に遺産の内容を通知する必要があります。そのため、残高はいずれわかると思いますが、生前に出金された取引履歴については知ることができませんので、遺言書が存在すると思われる場合は、取引履歴も発行してもらいましょう。

 

遺言がある場合でも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要ですか?
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃える必要はありませんが、被相続人の婚姻後の戸籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本は、基礎控除の計算に関係するので、各相続人が生存していることを証明する資料として必要になります。 また、兄弟姉妹が相続する場合には、直系尊属が死亡していることがわかる戸籍・除籍謄本も必要になります。

 

名義人が死亡すると預金口座が凍結されてしまうのでしょうか?

通常は金融機関に窓口や電話で名義人が死亡したことを申し出ないと預金口座は凍結されません。
ただし、病院以外の場所で死亡され、警察により死亡が確認された場合、警察からの金融機関への連絡により預金口座が凍結されることがあります。
また、名義人死亡後に残高証明書等の書類を申請すると、必然的に死亡したことを金融機関に伝えることになるので、預金口座は凍結されます。
さらに、貸金庫を借りていた場合には、預金口座が凍結されると同時に、相続人全員の同意が無いと開けられなくなってしまいますので注意しましょう。

 

預金通帳で死亡日の残高が分かるから、残高証明書を取得する必要は無いのでは?

普通預金以外に定期預金や借入金、さらに最近では金融自由化により、都市銀行や信用金庫でも投資信託受益権等の金融商品を扱うことが多くなっているため、相続財産の計上漏れを防ぐために、全取引を網羅した残高証明書が必要です。

 

被相続人とは別の家屋で居住していましたが、住民票は被相続人と同じ住所に置いていました。居住用宅地等の相続として小規模宅地等の特例を適用できますか?
小規模宅地等の特例は要件を満たしているかどうかを直接確認する必要がある場合は、必ず税務調査が入ります。税務調査の際に被相続人が居住していた家屋に相続人が居住していたか否かを説明する必要があり、矛盾するようなことがあれば否認されるため、小規模宅地等の特例は適用できません。

 

出生から死亡までの戸籍は通常何通になりますか?
例えば、昭和10年生まれで結婚されていた方の場合、通常最低、出生時の大正4年式戸籍⇒昭和23年式の戸籍⇒婚姻後の改正原戸籍⇒平成コンピューター化戸籍、の4通は必ずあるはずです。その他に、大正4年式の戸籍では、戸主が死亡等により代わると戸籍が新規で作成されたり、養子縁組や引っ越しによる転籍等でも通数が増えることになります。

 

不動産の相続がありますが、司法書士と税理士どちらに先に相談した方が良いのでしょうか?
不動産の相続登記が完了しないと、相続税申告ができないという間違った理解で先に司法書士に相談される方も多いのですが、税務上不利な形で相続登記を完了させてから、当事務所にご相談に来られる方が多く見受けられます。「相続税が発生しない場合、税理士は必要ないので、まずは司法書士にご相談ください!」とホームページで宣伝している司法書士も散見されますが、相続税が発生しない場合でも、相続した不動産を売却した場合には譲渡所得税が発生します。譲渡所得税の有利不利に関しても、相続時の遺産分割協議書の内容により大きく異なることがあります。また、相続登記の期限は3年以内ですが、相続税申告の期限は10カ月以内です。先に相続登記を完了させてから、当事務所にご相談に来られる方のほとんどが申告期限2カ月前以内のご来所となり、直前加算報酬を頂かざるを得なくなってしまっております。さらに、そもそも不動産登記については、間違いがあればすぐに修正を促されるため、司法書士に依頼しなくても相続人自身で行うことが可能な場合が多く、司法書士に依頼すると本人確認の手続きがかえって煩わしい場合もあります。税務上の有利不利の点、申告期限の点、自分で登記できるかもしれない点の3つの点から、絶対に先に税理士に先に相談された方が良いです。

 

遺産を受け取りたくないのですが、相続放棄の手続きが必要でしょうか?
 遺産分割協議書上で、その相続人が何も相続しないことについて、すべての相続人の同意が確認できれば、相続放棄の手続きは不要です。ただし、遺産分割協議ではすべての相続人が何も相続しないことはできないので、その場合には相続開始後3カ月以内に家庭裁判所で相続放棄の申述の手続きが必要になります。

 

証券会社に預けている株式は、相続と同時に相続人が開設している他社の口座に移管できますか?
 相続した株式は、売却しない場合、被相続人と同一の証券会社に口座を開設し、その後ご希望の他社の口座に移管することになります。

 

限定承認を検討していますが、何かデメリットはありますか?
限定承認は、全国でも年間700件前後しか処理されていないほどレアな手続きです。

税法上は、限定承認により、被相続人から相続人にすべての資産が相続開始時の時価で譲渡したとみなされ、譲渡所得税の準確定申告が必要になり、相続人は不動産を相続しなかったものとみなされるため、小規模宅地等の特例を適用できなくなります。

 

 

法定相続人不存在の場合の特定遺贈の残りの財産の相続税はどうなりますか?
相続財産管理人は、債権者等や受遺者からの請求に基づいて弁済をし、家庭裁判所が特別縁故者への財産分与を決定し、処分されずに残った相続財産は国庫に帰属することになっています。国には納税義務が無いため、国庫に帰属する財産は相続税の課税財産からは除かれます。したがって、国庫に帰属する財産が多額になってしまっても、それにより、特定遺贈受遺者の負担する相続税率が高くなってしまうことはありません。

 

鎌田相続税理士事務所について

相続専門ということは所得税の確定申告は取り扱っていないのでしょうか?

準確定申告、換価分割時の譲渡所得税申告については取り扱っておりますのでご安心ください。

 

他の税理士事務所の無料相談に行ったら、税理士ではない相談員の方に対応されて、相続税申告代理のサービス内容のみを説明されて、相続や相続税に関する具体的な相談については再度予約を取り有料相談をするか、相続税申告代理を依頼する必要があるといわれました。鎌田相続税理士事務所さんでも初回の相談では税理士に相談に乗ってもらえないのでしょうか?
初回の無料相談から相続税専門の税理士が相談に乗り、相続や相続税に関する具体的な相談についても相談に乗りますので、無駄な時間は使わせません。  

 

 

初回の無料相談で、その場で相続税申告を依頼しないといけないような雰囲気にならないでしょうか?
そんなことはありません。他にも相続人の方がいる場合は、他の相続人の方にも相談してからでないと依頼するかどうかを決められないことも多いですし、相続人がお一人の場合でも一度帰ってから決められることも多いです。ただし、他の事務所様にも相談に行かれてから鎌田相続税理士事務所に来られる場合は、すでに他の相続人の意見が整理されていて、その場で決められる方も多いです。

 

相続人間であまり仲が良くないので個別に対応していただくことは可能でしょうか?

追加オプション(報酬全体の20%を加算)により個別に対応することは可能です。

  1. 代表相続人がお一人で対応

    ⇒個別対応オプション不要

  2. 代表相続人と共に他の相続人も同時にご来所または同時に電話やリモート会議等により対応

    ⇒個別対応オプション不要

  3. 代表相続人と他の相続人が別々にご来所または別々に電話やリモート会議等により対応

    ⇒個別対応オプション追加

個別対応オプション追加の場合、弁護士法上、必然的に税理士が遺産分割協議書を作成できなくなるため、必要に応じて弁護士を紹介させていただきます。

 

納税も代理でしていただけるのでしょうか?
納税の代理は行っておりません。印字済みの納付書をお渡ししますので、そちらを印字済みの納付書をお近くの金融機関もしくは郵便局に持参しご自身で納付してください。

 

相続税を納税するための納付書は自分で用意するのでしょうか?
税額が確定次第、当事務所で納付書を印字しお渡しいたしますので、お客様にご用意いただく必要はありません。

 

相続税申告書を自分で作成したのですが、記入方法がわからない部分があるので教えてもらうことは可能でしょうか?
初回から1時間55,000円(税込)で質問に回答するという形式になりますが可能です。ただし、当事務所で税理士が内容を検討しているわけではないので、回答内容に責任を一切負いません。

 

まだ父親が健在ですが、自分が住んでいる父親所有の土地と建物を生前贈与しておいた方が良いのか、父親が亡くなったときに相続した方が良いのかを相談したいです。
初回から1時間22,000円(税込)で質問に回答するという形式になります。

 

親族が他界してしまい、相続の手続きについて何をどのようにすればよいのかが全くわからず、相続税がかかるのかどうかもわかりません。
初回相談無料ですので、お気軽にご予約ください。

 

新型コロナ感染が心配なので、事務所に訪問せずに相続税申告を依頼したいのですが可能でしょうか?
電話と郵送のみで相続税申告を完結することもできますので、お気軽にご相談ください。

 

相続税申告を依頼した場合、面談は何回行うことになるのでしょうか?
基本的には、初回無料相談時のみの面談で、あとは、郵送や電話等で完結することができますが、遠方の方や新型コロナ感染が心配な方は初回無料相談も電話で行うことも可能ですし、他の面談の機会としては、相続税申告完了後の控えと納付書のお渡しのとき、相続税申告直前や遺産分割協議書作成のときなどにも、ご希望に応じて面談を行うことも可能です。したがって、面談回数は0回から3回程度ということになります。

 

相続税申告が申告期限前に完了した場合、申告完了後は相続に関する相談は有料になってしまうのでしょうか?
相続税申告完了後も、相続税申告期限までは無料で相続に関する相談に乗ります。実際の財産の分配をどのような手順で行えばよいのか、相続した不動産をどのようにすればよいのか、2次相続に備えた生前贈与をどのように行えばよいのか、等を相続税申告が一段落してからも相続開始後1年以内は無料でご相談頂けます。

 

地域としては、どのあたりの依頼が多いのでしょうか?
相続人代表者の方が東京都多摩地域、神奈川県県央地域(相模原市、厚木市、大和市等)、埼玉県西部地域(所沢市、入間市、狭山市、新座市、朝霞市等)の在住の案件の依頼が多い状況です。相続税納税額ゼロ円申告プランについては、面談無しで申告可能なので関東上信越を中心として全国各地から依頼があります。国外在住者の方からの依頼もあります。国外在住の方の場合は、サイン証明や在留証明が在外公館でしか取得できないため、日本に帰国される方は帰国前に一度ご相談下さい。国外在住者の場合は納税管理人の選任が必要になりますが、税理士が納税管理人もお引き受けいたします。(別途追加報酬あり)

 

2次相続対策や配偶者居住権を適用した方が良いかどうかのアドバイスももらえますか?
相続税申告をご依頼いただいた場合は、無料でご相談に乗り、遺産分割協議や相続税申告に役立てていただきます。

 

相続登記を司法書士に依頼せずに自分で申請することは可能でしょうか?
もちろん可能です。また、一般的な手続きの流れや、参考になる法務局ホームページや記載例等について説明することも可能です。ただし、個別具体的な相談に応じることは司法書士法に抵触するのでできません。

 

遺言執行者の弁護士や司法書士の対応が遅かった挙句に、税理士を紹介してもらえなかったため、鎌田相続税理士事務所を見つけるまでに時間がかかってしまいました。自分のせいで依頼が遅くなったわけではありませんが、直前加算報酬を払わないといけないのでしょうか?
当事務所の直前加算報酬はペナルティではなく、短期間で調整しながら業務を遂行しなければならないことに対してご負担いただく報酬ですのでご協力ください。当事務所の加算報酬は申告期限2カ月以内10%加算と、比較的安めの加算となっております。弁護士や司法書士の業務が終わる前でもご依頼いただき相続税申告業務を進めることができますので、お早めにご相談ください。

 

米国にある財産の相続手続きを代行してもらえますか?
米国にある財産の相続手続きは、現地の弁護士が裁判所とともにプロベート手続きを行う必要があるため、お受けすることができず、また、州や手続き内容によって対応可能な弁護士も異なるため、現地の弁護士をご紹介することもできません。現地の金融機関等に弁護士を紹介していただくことをお勧めいたします。

なお、相続税申告手続き自体については代行することが可能です。


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