よくある質問
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相続手続きについて
遺言がある場合でも、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や、相続人全員の現在の戸籍謄本が必要ですか?
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を揃える必要はありませんが、相続人全員の現在の戸籍謄本は、基礎控除の計算に関係するので、各相続人が生存していることの証明する資料として必要になります。
名義人が死亡すると預金口座が凍結されてしまうのでしょうか?
通常は金融機関に窓口や電話で名義人が死亡したことを申し出ないと預金口座は凍結されません。
名義人死亡後に残高証明書等の書類を申請すると、必然的に死亡したことを金融機関に伝えることになるので、預金口座は凍結されます。
さらに、貸金庫を借りていた場合には、預金口座が凍結されると同時に、相続人全員の同意が無いと開けられなくなってしまいますので注意しましょう。
預金通帳で死亡日の残高が分かるから、残高証明書を取得する必要は無いのでは?
普通預金以外に定期預金や借入金、さらに最近では金融自由化により、都市銀行や信用金庫でも投資信託受益権等の金融商品を扱うことが多くなっているため、相続財産の計上漏れを防ぐために、全取引を網羅した残高証明書が必要です。
相続専門の鎌田税理士事務所について
相続専門ということは所得税の確定申告は取り扱っていないのでしょうか?
準確定申告、相続後初年度確定申告、換価分割時の譲渡所得税申告については取り扱っておりますのでお申し付けください。
相続人間であまり仲が悪いので個別に対応していただくことは可能でしょうか?
追加オプション(報酬全体の20%を加算)により個別に対応することは可能です。
- 代表相続人がお一人で対応
⇒個別対応オプション不要
- 代表相続人と共に他の相続人も同時にご来所または同時に電話やリモート会議等により対応
⇒個別対応オプション不要
- 代表相続人と他の相続人が別々にご来所または同時に電話やリモート会議等により対応
⇒個別対応オプション追加
個別対応オプション追加の場合、弁護士法上、必然的に税理士が遺産分割協議書を作成できなくなるため、必要に応じて弁護士を紹介させていただきます。