期限後申告で小規模宅地等の特例は使えない?

鎌田相続税理士事務所|立川相続行政書士事務所

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期限後申告で小規模宅地等の特例は使えない?

 

相談者:

 

無料相談で相続税申告の期限を過ぎてしまうと、小規模宅地等の特例を使うことができないと言われました。期限後申告の場合は小規模宅地等の特例を適用できないのでしょうか?

税理士:

 

遺産分割協議は相続税申告の期限前に完了しましたか?

相談者:

 

はい。完了しました。

税理士:

 

それでしたら、期限後申告の場合でも小規模宅地等の特例を適用できます。しかし、過少申告加算税や延滞税はかかってしまうので、期限内に申告するようにきちんと準備してください。

相談者:

 

そうなんですね。安心しました。ちなみに、遺産分割協議は相続税申告の期限までに完了しなかった場合に注意することはありますか?

税理士:

 

はい。期限内申告でも期限後申告でも、最初の相続税申告のときに「申告期限後3年以内の分割見込書」を一緒に提出するのを絶対に忘れないように注意してください。

相談者:

 

「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出し忘れると、小規模宅地等の特例を使えないんですか?

税理士:

はい。最初の相続税申告のときに小規模宅地等の特例を適用せず、「申告期限後3年以内の分割見込書」も提出しなかった場合には、更正の請求や小規模宅地等の特例を新たに適用することができませんので注意してください。特例の適用は選択制度であり、適用しなかったのは誤りではなく納税者の意思に基づくものであるため、更正の対象とはならないためです。

 

相談者:

そうなんですね。ところで、更正の請求って何ですか?

 

税理士:

更正の請求とは、多く申告しすぎた税金を還付してもらう手続きのことです。

 

相談者:

修正申告とは違うんですか?

 

税理士:

更正というのは税務署の決定により税額を修正することです。納税者が主体的に行う当初申告や修正申告とは異なり、更正の請求は、あくまでも納税者が税務署に更正をお願いすることしかできず、更正し還付がなされるかどうかは税務署側の決定に委ねられているので、審査もより厳格になされることになります。

 

相談者:

わかりました。申告期限内の遺産分割協議の完了、当初申告での小規模宅地等の特例の適用、そして申告期限後3年以内の分割見込書の提出の3つが重要なポイントということですね。

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