電話 042-525-0588
営業電話、営業メールは固くお断りします。

立川,税理士,相続

「相続財産額から相続税額を計算して相続税がゼロならば、申告の必要がない」とは一概に言えません。
 「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」の適用を受け、その結果相続税がゼロになった場合、申告する必要があります。これらの特例を受けるには、相続税申告書の提出が前提条件となっているからです。
 なお、「小規模宅地等の特例」の適用を受けずに、相続財産総額が基礎控除以下であれば、相続税の申告は必要ありません。
 「小規模宅地等の特例」とは、被相続人(亡くなった方)や同一生計親族(生活を共にする親族)の事業用や居住用の宅地について、一定の要件を満たした場合、その宅地の評価額を最大80%減額できるという制度です。「ある程度の規模の自宅がある」「自宅で商売をしている」という方は適用を検討してみましょう。
 「配偶者の税額軽減」とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、次の金額のうちどちらか多い金額までは、配偶者には相続税がかからないという制度です。
A.1億6千万円
B.配偶者の法定相続分相当額
 相続税申告書は、被相続人の住所地の税務署へ、相続開始の翌日から10ヵ月以内に提出しなければなりません。


電話 042-525-0588

営業電話、営業メールは固くお断りします。
TOPへ