
「税理士に相続税の申告を依頼したいが料金がどのくらいになるかわからない」「金融機関に紹介された税理士の相続税申告料金が高いのでは?」「相続税申告は税理士に依頼することのメリットは?」
このような疑問を持つ方のために、相続税申告に関する税理士報酬の基準や相場、相続税申告を税理士に依頼するメリットをご説明いたします。
相続税申告の税理士報酬は、税理士事務所によって算出の基準が全く異なります。相続財産額に対する何パーセントかを報酬とする場合や、ある一定の相続財産額に対していくらという報酬を設定し、段階的に報酬が高くなる場合などがあります。また、不動産の所有件数によって報酬を加算するケースもあります。
目安としての相続税申告の税理士報酬の相場をまとめたので参考にしてください。
税理士事務所によって算出の仕方が異なっているため、一概にいくらと言うことは難しいのですが、おおよその相場は財産総額に対する0.5〜1.5%の金額としている事務所が多いようです。
もちろん安いことだけを基準にすることは非常に危険ですが、適正な報酬で適正な申告書を作成してもらうためにも、複数の税理士事務所に見積もりを出してもらい、比較することをおすすめします。
相続財産額 | 申告報酬 |
---|---|
〜4000万円 | 20〜40万円 |
4000万円〜7000万円 | 30〜50万円 |
7000円〜1億円 | 50〜70万円 |
1億円〜3億円 | 70〜120万円 |
3億円〜5億円 | 80〜150万円 |
5億円〜10億円 | 150〜220万円 |
10億円〜 | 220万円〜(要相談) |
相続税申告は、一般の方は一生でそう何度も経験するものでなく、初めて行う場合は手間取ることも非常に多いです。
一方、税理士は業務として、年間数件〜数十件と相続税申告を行いますので、申告までの流れやポイントを熟知しています。また、税法は頻繁に変更されることが多く、最新の税法を常にチェックしているという強みもあります。
これらのことから、相続税申告を税理士に依頼することで、「早く」「正確」に相続税申告を行えることが大きなメリットです。
相続税申告は期限が定められており、期限を超えた場合は特例を適用できず余計に大幅な相続税がかかってしまうこともあります。相続財産の分割を終えてから、速やかに申告に取り掛かる必要があり、税理士であれば手順や計算も手際よく行うことができます。また、最新の税法をもとに正確な税額を算出できるためミスも発生しづらいです。
税務署から見て、相続税申告に対して不明な点、気になる点があった場合、税務調査が行われます。
土地、家屋、預貯金、有価証券などが相続財産として正確に反映されず、過少申告による申告漏れを防ぐことを目的にしています。また、財産から除外した場合は重加算税が課せられる場合もあります。
こういった事態を避けるため、またできる限り税務調査を減らすべく、相続税申告を行った場合に「書面添付制度」を導入している税理士もおります。この書面添付制度は、税理士が税務申告の代行をした際に、税理士法第33条の2第1項に規定される計算根拠などを記載した書面を申告書類に添付する制度であり、この書面添付がなされていることで税務署の立ち入り調査を省略することにもつながります。
相続から相続税申告までの長い手続きを終えた後の税務調査は心身ともに非常にストレスとなります。こういった事態を回避する役割も税理士は担っています。
電話 042-525-0588
営業電話、営業メールは固くお断りします。