営業電話は固くお断りします。
相続発生前の生前対策のご相談は初回から相談料1時間22,000円を頂いております。
土曜日も業務を行っております。
詳しくはGoogleマップ http://g.page/souzoku をご覧ください。
受付時間 月・火・木・金曜日 9時〜18時
土曜日 9時〜15時
休業 水曜日・日曜日・祝日・年末年始・その他臨時休業有り
臨時休業 未定
平日夜間・日曜日等、受付時間外の相談予約も受け付けております。
令和6年11月に事務所を移転しました。
旧所在地:立川市柴崎町2−3−15浜中ビル401
新所在地:日野市高幡702−10
↓新所在地です。
http://g.page/souzoku
新所在地は高幡不動駅南口から徒歩3分の場所です。
提携駐車場はございません。
恐れ入りますが、近隣のコインパーキングにご駐車ください。
ゆっくり慎重に気を付けてお越しください!
令和6年11月に事務所を高幡不動駅南口に移転いたしました。
土曜日通常業務、水・日曜、祝日休業とさせていただいております。
Google Meetによるウェブ相談、ご自宅訪問による相談も可能です。予約フォームでお選びいただけます。
(ご自宅訪問による相談の場合には、駐車場代、高速料金等の実費をご負担いただきます。)
鎌田相続税理士事務所は、相続・遺言に 特化した「相続の専門家」です。
相続専門の税理士と、専門外の税理士とでは、相続税の金額が大きく変わります。
「税理士」というと税金に関することは何でも対応できると思われがちですが、医者に外科・整形外科・内科等の専門分野があるように、税理士にも相続税、法人税、消費税、所得税等の専門分野があります。
なかでも、相続税は発生件数が少なく、税理士一人が手がける相続税申告件数は年間平均0.6件という統計もあります。
つまり、日本の税理士の中には一度も相続税申告を経験したことがない税理士が数多く存在するのです。
そういった税理士に相続税申告を依頼することは、専門外の医者に外科手術を依頼することと同じなのです。
当事務所は相続に特化しているため、「法人決算の片手間に相続業務を行う」ということはありません。
常に相続税に関して、ベストの力を発揮できる状態にしています。
相続専門の税理士事務所の場合、税理士以外の補助スタッフも相続税申告書の作成補助のためだけに教育訓練を行っているため、税理士は相続税申告上複雑な事項やレアケース、相続税以外の手続き全般も考慮した上での効率的な手順等についての検討や税務調査対策に専念でき、数多くの相続案件をこなすことを可能にしています。
法人税を専門としている会計事務所の場合は、相続税申告書作成担当の補助スタッフというのが在籍していません。補助スタッフが相続税の仕事に慣れていなければ、例えば、必要書類のコピーをとるにしても、どの部分のコピーを何枚とるのか等を細かく指示する必要が出てしまい、税理士自身の仕事が無駄に増えてしまいます。そのため、相続税申告の依頼を受けた場合には必要書類のコピー取りから財産債務内容のシステム入力やファイリングまでを税理士が自らが行うことになり、補助スタッフに業務を分担できずに税理士自身が相続税申告のために費やした時間が多くなってしまえば、当然の結果として、高額な報酬を請求しないと元が取れない、ということになってしまうのです。
最近は「相続専門○○会計事務所」とホームページでアピールする税理士事務所が急増しましたが、同じ「○○会計事務所」で検索してみてください。すると、実際には法人専門としても検索結果に上がってくることが多いです。つまり、一つの会計事務所が「相続専門」のホームページと「法人専門」のホームページの2つのホームページを持っていることが非常に多いのです。当事務所は「鎌田相続税理士事務所」のホームページしか持っておりませんのでご安心ください。
相続税の申告・遺言書の作成・金融資産の相続手続や不動産の登記(代行の場合は司法書士を紹介)といった、相続に関することを最も得意としております。
「立川相続行政書士事務所」(行政書士鎌田健吾)も併設しているため、自動車相続、農地相続等の役所手続きについてもご相談いただけます。
相続業務に特化しているため、年間40件以上の相続税申告実績があり、扱う件数や内容が豊富です。
様々なノウハウの蓄積があり、もちろん税務署の税務調査にも対応しております。
当事務所のホームページや対応等の細かい部分について至らない点が目につくこともあるかもしれませんが、お客様一人一人に合わせたサービスを提供しているためであり、相続税申告や税務調対策応等の相続サービスについては万全を期しておりますのでご容赦の程お願い致します。
相続に強い税理士は、相続に関するお客さまの頼れるパ ートナーです。
現地調査を入念に行い、市役所へ足繁く通い、柔軟な発想でこだわってさせていただいております。
相続専門の税理士と、専門外の税理士とで最も差がつくのが、土地の評価です。
専門外の税理士は用いないようなデジタル測量測定機器とCADソフトを駆使し、信頼性の高い計算・資料作成を行っております。
特殊な事例(土壌汚染地、急傾斜地等)の経験もあります。ぜひおまかせください。
レーザー距離計 | デジタル騒音計 |
CADソフト | 現地確認で評価減 |
相続では、相続税の申告だけでなく、遺産の分割、 不動産の登記、金融機関の手続など、多くの煩雑な手続きを行う必要があります。
行政書士資格も有しているため、相続税申告の有無に関わりなく、遺産分割協議書作成、相続に関する名義変更、銀行口座解約、農業委員会への農地相続届、農地転用届出等の「相続手続業務」も行っております。
戸籍や原戸籍の収集から、各種窓口への書類提出など、煩雑な手続きも当事務所がお引受けすることができます。
もちろん、ご自分でできる手続きはご自分で行って頂いても構いませんし、手続きの中で分からないことなどはお教え致します。
不動産の名義変更も提携司法書士事務所に依頼できます。
(登記申請委任にあたり司法書士との面談等による依頼者本人確認手続きが必要になります。)
相続登記をご自分で申請される場合もアドバイス致します。(司法書士法に抵触しない程度の一般的なアドバイスに限ります。)
相続税の申告、金融機関の相続手続、不動産の登記手続、遺言書の作成、不動産の売却相談等、当事務所は、パートナー企業とも提携し、ご相続に関することに全て対応いたします。
ただし、お客様にメリットが無いサービスの押し売りは致しませんのでご安心ください。
また、ご自分で手続きされた方がコスト面等でメリットが大きい場合は、ご自分での手続きをお勧めすることもあります。
相続税の税務調査は「5件に1件」という統計データがあります。
当事務所は、税務調査を極力回避するため、税理士法33条の2の「書面添付」を標準としています(納税額ゼロ円申告プランを除く)。
書面添付とは、税務署が税務調査で重点調査する点について、予め当事務所で調査・確認の上、それらを書面にして、相続税申告書に添付するものです。
この書面添付により、税務署からの信頼も高まり、 税務調査の回避・軽減につながります。
当事務所は、相続税申告書の作成段階から、税務調査対策にも、万全の対応を行います。
税理士法第33条の2第1項に規定する添付書面(国税庁ホームページ)
遺言書作成や生前贈与、相続税対策なども行っております。
事前に「相続税試算」を行うことによりさまざまな相続対策を検討することができます。
当事務所では、お客様にお気軽にご相談いただけるよう、初回無料相談(生前対策を除く)を実施しております。
2回目以降のご相談は1時間22,000円です。
生前対策(生前贈与、遺言、土地活用等)のご相談の場合は初回から1時間22,000円相談料を頂いております。
また、報酬の計算方法も当サイトの自動見積りで明示しております。
なお、値引き交渉には応じかねますので予めご了承ください。
お客様にご来店いただくことが前提の「駅ちか事務所」ですので、法人専門の税理士事務所にありがちな敷居の高さがありません。
更に、柴崎公園向かいのカドという分かりやすく非常にご来所いただきやすい立地です。
相続特化型事務所のお客様のほとんどがそれまで税理士にかかわったことがないお客様ばかりです。
税理士事務所のほとんどは、法人顧問先を相手にしているため、初めてのお客様が来ることがほとんどなく、オフィスビル内や住宅街等に事務所を構えています。
相続特化型事務所として、税理士にかかわったことのないお客様も気軽に立ち寄れる事務所を目指して駅ちかの目立つ場所に事務所を構えております。
そのため、お客様からは税務署や市役所よりも入りやすく気軽に相談しやすいと好評を頂戴しております。
どうぞ、お気軽にお越しください。
当事務所は土曜日も「電話受付」を行っています。
一般的な税理士事務所は、法人や個人事業主が顧客であるため、顧客の休みに合わせたり顧客の繁忙日とずらすため土日祝日休みがほとんどです。
税理士仲間の中の会話でも、「相続税の案件が入ると土日が潰れちゃうんだよねー。」という発言をよく耳にします。
相続税を専門としていない事務所のホームページでは、平日のみを業務時間とし、土日については「予約があれば面談可能」としている事務所が多く見受けられます。相続税を専門としていなければ、土日に必ずしも面談予約が入ったり、電話がなったりするわけではないので、土日に常駐するよりは、土日を事務所の休日として、土日については「予約があれば面談可能」としておけば、たまに相続税のお客様が来所しても、予約の都度対応すれば実害が無いという考えだと思います。それでも、土日に電話受付をしていない事務所に対して、わざわざ土日に予約を入れさせてもらうのは、お客様にとっては気を使ってしまうものです。
当事務所は、お勤めの方でも安心してお越しいただけるように、土曜日を「予約があれば面談可能」ではなく「通常電話受付」としております。
一般的な税理士事務所がBtoB(対事業者)サービスだとすれば、相続専門の税理士事務所はBtoC(対消費者)サービスと言えます。
また、東京都、神奈川県、埼玉県、山梨県内のご自宅でのご面談も可能です。
遠方や国外にお住まいの方、お仕事のご都合でなかなかお会いできない方には、メール、LINE、Google Meetで対応させていただくことも可能です。
相続専門税理士事務所とは?
最近の税理士業界では、インターネット広告会社や会計事務所向けコンサルティング会社の営業のせいか、既存の事務所ホームページとは別に「相続専門ページ」を作るのが流行しています。
納税者の中にも「相続専門」というフレーズが意識づけられており、既存の事務所ホームページの中で、相続関連業務を紹介するよりも、「相続専門ページ」を別途開設した方が相続専門っぽく見えるためです。
税理士仲間でも当事務所のホームページを見ながら、「ウチも相続専門ページ作ったほうがいいかなぁ」なんて言う税理士もいますが、「いやいや、そういうのは相続専門とは違うんでやめてください!」とつい突っ込んでしまいます。
そういう詐欺まがいの事務所よりは、相続専門を掲げていない税理士事務所の方がまだ良いと思います。
当事務所は、事務所そのものが相続専門の税理士事務所であり、単純にその相続専門の税理士事務所のホームページを開設しているだけなのです。
下記のような事務所は「相続専門」ではない可能性が高いです。
事務所名でネット検索すると別のホームページも出てくる。
下記パターンA:相続税以外の集客をメインにしたい。⇒相続専門ではない。
「○○相続相談センター」「○○相続サポートセンター」「運営○○会計事務所」
下記パターンB:相続税以外の集客をメインにしたいため、事務所そのものを「相続専門」とはできない。
⇒「○○相続センター」を作り相続専門の組織があるように見せかける。電話番号も別に作るがそんな組織は実在はしない。
事務所そのものが相続専門であれば、その事務所が自分の事務所を運営するのは当然のことで、わざわざ「運営○○事務所」などと追記するのは他の業界ではありえないことです。
法人税をメインにしながら、相続専門を掲げて、さらに税理士としての信用も利用したいために「運営○○会計事務所」となります。
また、ありがちなのが、税理士無資格者を相続税担当マネージャー等と定めて「○○相続相談センター」等のホームページでPRし、実際にその相続税担当マネージャーに全てを任せるパターンです。そのような事務所の場合には、最初から税理士が表に出ないという姿勢が感じ取れます。税理士も相続専門の税理士が所属していないということなのでご注意ください。
実際の事務所の看板を見ると「相続専門」の表記が無い。
相続以外の顧客もいるため「相続専門」の表記が見られるとまずい。
アポなしで訪問されて、相続に関する難しい質問をされると困る。