民事信託は相続税節税になるの?

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民事信託は相続税節税になるの?

民事信託と一般的な信託との違い

一般的に言う「信託」とは、信託銀行等が行う「遺言書の作成、保管、執行」がセットになった「遺言信託」を思い浮かびます。これが一般的な信託で、「銀行が関与する商事信託、営業信託」と言えます。
一方「民事信託」は、商事信託とは反対に、受託者が信託報酬を得ない信託(非営利信託)であり、受託者は個人でも法人でもなることが可能です。
財産の管理を託す相手を信じられる家族・親族にすることが多いため、家族や親族を受託者として管理を任せる仕組みを「家族信託」と呼ぶこともあります。
平成19年9月30日にあらなた信託法が施行され、それまでは信託銀行などしか信託を使うことができない、「商事信託」が中心でしたが、改正によって営利を目的にしない民事信託や家族信託の仕組みを作ることができるようになりました。
通常、自分が所有している財産は自分で処分したり、他人に管理を委託して処分したりしますが、信託では「受託者」という第三者の手で財産管理や処分を行うことになります。一般的に、委託者の所有権は、信託契約、遺言、公正証書などで受託者の信託財産とすることになります。
信託財産の名義人となった受託者は、信託財産について管理や処分できる権限を持つことになるわけですが、管理や処分できる権利を行使する場合、受託者は受益者のためにのみ任務を遂行する必要があります。
この点がポイントで、民事信託は受託者との信任関係が前提となる以上、財産を持ち逃げされるリスクもゼロではありません。

 

民事信託は相続税節税になるのか?

日本の税制では「実態主義」「受益者負担」の原則があり、名義や契約形態にかかわらず「実際の受益者」に対して課税される仕組みが採用されています。
たとえば、相続税評価をする上では、信託財産については所有権ではなく受益権が評価対象になりますが、その評価額は所有権の評価額と同じになります。したがって、委託者が有する財産を信託財産をすることにより、相続税節税となるものではありません。
しかし、民事信託を利用していた場合、委託者が認知症等により判断能力が低下し、財産の処分運用が制限されてしまうようなケースでも、民事信託を設定していた場合には受託者による節税が可能になるため、間接的には節税に役立つことにつながります。

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