税理士事務所と会計事務所の違い

鎌田相続税理士事務所|立川相続行政書士事務所

電話 042-525-0588
営業電話、営業メールは固くお断りします。

税理士事務所と会計事務所の違い

「税理士事務所と会計事務所の違いは何ですか?」とよく質問されますが、税理士が開設する事務所の正式名称は「○○(氏名)+税理士事務所」もしくは「税理士+○○(氏名)+事務所」とすることが税理士法で定められております。
したがって、「○○(氏名以外)+税理士事務所」もしくは「会計事務所」は正式名称ではなく、俗称・屋号ということです。
「税理士事務所」という名称は、明らかに税理士が事務所内に在籍することを表しているため、税理士以外が「税理士事務所」を名乗ることはできませんが、「会計事務所」は特に税理士や会計士が事務所内に在籍することを示すわけではないため、税理士や公認会計士以外が企業の会計コンサルティングを提供するために「会計事務所」という名称を使用しても違法ではありません。
では、なぜ税理士が「会計事務所」という名称を使用するのでしょう?
おそらく、税金に関する業務に限らず会社や個人事業主の「会計」に関する業務の方に力点を置いていて、「経営全般に関するパートナーです!」ということを強調するためだと思われます。
相続税については非上場株式の評価額算定など、会計にかかわる部分の知識も必要であるものの、申告を目的とした評価額算定であり、申告の主体となるのはあくまで相続人個人です。
したがって、相続税専門の税理士は「会計事務所」という名称は使用せず、「税理士事務所」という名称を使用していることが多いです。
相続税専門の税理士を探したり、ネット検索したりする場合には、「会計事務所」よりも「税理士事務所」を探すほうが効率的だと思われます。

電話 042-525-0588

営業電話、営業メールは固くお断りします。