小規模宅地の特例と貸家立付地評価の併用

鎌田相続税理士事務所|立川相続行政書士事務所

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小規模宅地の特例と貸家立付地評価の併用

小規模宅地等の特例で貸家建付地評価がさらに5割減に

小規模宅地等の特例を使うと、貸家建付地の評価を200u部分まで50%減とすることができます。
面積制限はありますが貸家建付地の評価額がさらに半分になります。
 
貸家建付地で小規模宅地の特例を使う場合、以下の要件を満たす必要があります。

  1. 相続税の申告までに貸家建付地を取得する者が決まっていること
  2. 取得した者が相続税の申告期限(相続開始後10ヶ月後)までにその貸家建付地を継続保有していること
  3. 相続税の申告期限までにその貸家建付地の不動産賃貸業を承継し事業継続していること

 

小規模宅地等の特例を適用する際の注意点

非常にメリットの大きい特例ですが、特例を適用できる土地に限度がありますので注意してください。要件を満たした土地すべてを評価減できるわけではありません。
賃貸アパートの敷地だけでなく、自宅の敷地や個人事業で利用していた土地も特例の対象となります。特定居住用宅地事業用宅地は併用し730uまでの利用が可能ですが、貸付用宅地は居住用宅地や事業用宅地と単純併用することができません。限度面積の調整計算を行う必要があります。
例えば、事業用宅地で200u使ったのであれば限度面積(400u)の50%を利用したことになり、貸付用宅地は限度面積(200u)の残り50%の100uしか利用することができないことになります。
自宅宅地や個人事業で利用していた土地の方が評価減できる面積が大きく、減額割合も80%と高いです。特例を使うための要件は国税庁のホームページ等でご確認ください。
貸家建付地は一般的に評価額が低いため、特例は自宅や事業用の土地を利用した後に利用した方が有利となるケースが多いです。とはいえ評価の高い一等地に貸家建付地がある場合や配偶者がいる場合には、実際に計算を行ってどの不動産で適用するのかを判断する必要があります。(配偶者がいる場合には、配偶者の相続する土地よりもその他の土地に特例を適用したほうが税額を抑えられる可能性があります。)

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