
共同相続登記とは、共同相続人(法律で定められた法定相続人が複数いる場合の相続人)が法定相続分どおりに相続登記をすることを言います。
被相続人が亡くなったままの状態は共同相続といい、共同相続人全員が法定相続分の割合により遺産を共有していることになります。
そして法定相続分どおりの共同相続登記は、共同相続人全員が共同して申請することができます。
なぜなら、法定相続人全員が法定相続分どおりの権利を所有しているからです。
しかし、共同相続人の中の一人が全員のために申請することもできます。
これは、法律で定めれた死亡後現在の状態を維持しようとする行為ですから、誰か一人が全員分を相続登記してあげてもよいことになっており、他の相続人の了解は必要ありませんし、遺産分割協議書も提出の必要がありません。
したがって他の相続人は、自分がまったく知らない間に自分の名前が入った法定相続分の登記がされることがあります。
このような一人からの申請であっても、法定相続分どおりに登記されれば「共同相続登記」と言われます。
相続登記というのは義務ではないため、必要がなければ無理に相続登記をしなくてもよいです。
すると、法定相続分どおりの相続登記には、あまり意味がないように思えますが、共同相続登記は、相続財産を売却したいのに、遺産分割協議がまとまらないような場合に行われることがあります。
遺産分割協議はまとまらないが、その不動産を売却することは合意ができているという場合は、共同相続登記をすればすぐに売却できます。
たとえば、遠隔地で法定相続人が誰も相続したくないような土地について一人の相続人が仕方なく固定資産税を納付し続けている場合などは、共同相続登記により権利義務関係を明確にすることも可能です。
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