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研究開発投資を増やして企業競争力を高めることなどを目的に、研究開発税制が見直しされました。改正前は「総額型」「増加型」「高水準型」「オープンイノベーション型」の4つに分かれていましたが、その中の「増加型」と「高水準型」は平成28年度末までの時限措置でした。
改正後は「増加型」が「総額型」に組み込まれ、「高水準型」は適用期限が2年間延長され、「総額型」「高水準型」「オープンイノベーション」の3つになりました。
総額型」の税額控除率は、試験研究費の増減に応じて6〜14%(中小法人は12〜17%)に拡充されました。控除限度額も一定の要件を満たした場合、従来の法人税額の25%に0〜10%の上乗せが可能になりましたが、高水準型との選択制となります。ただしどちらの上乗せも2年間の時限措置となります(税額控除率については一定率以上)。
また「オープンイノベーション型」は手続きの見直しにより使い勝手の向上が図られています。近年では、IoTやビッグデータ、人工知能などを活用した「第4次産業革命」が進展しています。これらの技術を活用する新たなビジネス開発を後押しするために、これまでの製造業による「モノ作りの研究開発」に加えて、ビッグデータなどを活用した第4次産業革命型の「サービスの開発」が試験研究費の定義に追加されました。

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