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最近このセリフが耳に残りませんか?

 最近のCMで「セルフメディケーション」という言葉がよく飛び込んできませんか?2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まっています。
※セルフメディケーションは、世界保健機関(WHO)において、「自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当てすること」と定義されています。

 

セルフメディケーション税制の概要

 この制度は、きちんと健康診断などを受けている人が、一部の市販薬を購入した際に所得控除を受けられるようにしたものです。具体的には、「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」として、定期健康診断などを受けている人が、市販薬(要指導医薬品および一般用医薬品)のうち、医療用から転用された特定成分を含む医薬品を年間1万2000円超購入すれば、1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)につき所得控除を受けられます。

 

注意すべき点

1.健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取組とは、特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診を言います。会社の検診も含まれます。個人事業主等で、定期健康診断を受診していない方でも、インフルエンザの予防接種を受けていれば取り組みを行ったことになりますので、その領収書を保管しておきましょう。
2.対象となる医薬品は、医療用から転用された医薬品:スイッチOTC医薬品と言われるものです。具体的定義がありますが、「共通認識マーク」を目印にしましょう。
レシート上では対象商品の横に★印(★以外の記号の場合もあります)が記載されたり、記号以外の方法で示されたりする場合もありますが、対象商品を明確に区分できるようになっています。
OTC医薬品(一般用医薬品):薬局・薬店・ドラッグストアなどで販売されている医薬品。
3.本特例の適用を受ける場合には、現行の医療費控除を受けることができなくなります。どちらかを選ぶことになります
4.この制度は年末調整では適用されません。自分で確定申告が必要です。
5.レシートはマメに保存しましょう!

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