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平成29年1月より改正 介護休業法

 育児・介護休業法の改正のうち、今回は介護休業法の改正について説明します。
 介護休業法とは、対象労働者の要介護状態(負傷、疾病等で2週間以上の期間、常時介護を必要とする状態)の家族の世話をする為の休業です。対象範囲は配偶者、父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫です。祖父母、兄弟姉妹、孫については今回の改正で同居・扶養要件が外されました。

 

改正のポイント

1.介護休業は対象家族1人につき通算93日までを原則1回に限り取得
⇒改正では、対象家族1人につき通算93日までを3回を上限として分割取得することができるようになりました。
2.介護休暇は1日単位での取得
⇒改正では半日単位(所定労働時間の2分の1)での取得が可能になりました。
(介護休暇とは、対象家族の介護を行う労働者は1年に5日、対象家族が複数いる場合は10日まで休暇を取得できる制度です)
3.介護の為の所定労働時間の短縮措置(選択的措置)は介護休業と通算して93日の範囲内で取得
⇒改定では介護休業とは別に利用開始から3年の間で2回以上の利用が可能になりました。
4.介護の為の所定労働時間の制限(残業の免除)は対象家族1人につき介護終了までの期間について利用できるようになりました。
5.介護休業取得者への不利益取り扱い禁止
⇒加えて嫌がらせ防止義務ができました。

 

仕事と介護の両立には その対策

 今回の介護休業法の改正は育児・介護休業法ができてから20年余りたち、ほとんど改正をしていなかった介護休業法の内容を大幅に見直し現状に即した内容に改定し、年間10万人と言われる介護離職者を防止するための措置です。仕事と介護の両立は個人的な問題でもありますが日本全体の課題と言えます。今後介護に直面した従業員が出てきても仕事と両立しながら社内の仕事が回るよう考えて行く必要があります。現状を把握した上で相談できる態勢を敷き、介護休業制度や自治体のサービス等周知に努める事が必要です。柔軟な働き方が可能となる社内制度は、社員研修等で従業員皆で話し合って討議を進める必要があります。

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