DM便 受け取り拒否のやり方

ダイレクトメールって、事務所の所在地が公表されていると無用に送られてきて、紙の封筒に入って送られてくれば開封せずに丸ごと紙ごみとして廃棄可能なんですが、ビニール封筒に入っているような場合だと分別するために開封する必要がありすごくめんどくさいです。しかも、事務所の場合は紙ごみも事業ごみとして廃棄しなければならないため費用が掛かります。DMを何とか手軽に返送できないか検討しました。

郵便で来るダイレクトメールについては、日本郵便のホームページで下記のように公表されています。

「架空請求、いたずら等、迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?
迷惑な郵便物等が届けられた場合、受け取りを拒絶することができます。

郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか、郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。

「受取拒絶」の文字
受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名を記載
郵便物等の開封後は、受け取りを拒絶することはできませんので、ご注意ください。
当社が配達した郵便物等でないものは、上記の方法により受け取りを拒絶していただくことはできません。
当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」、「○○メール便」といった表示がされているものです。
これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者さまにご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります。)。」

非常に便利なシステムです。
「受取拒絶」のスタンプもネットで販売されています。
しかし、郵便物ではなく日本郵便以外に配達されたDM便等の場合、上記のように郵便ポストに投函することはできません。

某宅配業者社DM便の場合は、荷物のセールスドライバーに渡せば返送してくれるとネットで書かれていたのを見たので、セールスドライバーに返送を依頼してみたのですが、「そういうサービスはやってません」と拒否され「自分で発送元に2度と送らないように連絡してください」とのことでした。地域によって扱いが異なるんでしょうか?

納得いかなかったので、

「○○運輸株式会社
 配達担当店 御中

 平素誠にお世話になっております。
 下記住所宛ての○○DM便につきましては、全て不要なものであり、破棄処分等のための費用負担及び事務負担も大きいため、一切投函せず全て破棄もしくは差出人に返送いただきますようお願いいたします。

 ○○DM便投函停止住所
  東京都○○市○○町○丁目○○
  ○○事務所          」

という文書を普通郵便で送付しました。
文書で送付してあげることにより、受取人の意思が確認でき、宅配業者としても安心して処分することができ、トラブルが発生して配送業者の責任にはならないと考えたからです。問題としては、全てのDM便を拒絶することになるため、DM便もごくたまに商品等を封入してくることがあり、そういったものは受け取れないことになります。しかし、DM便は基本的にはDMしか入れることができず、商品を封入するのは規約違反ということになります。したがって、注文した商品等が届かない場合で、DM便で送られてきていたとわかった場合には、発送元にDM便での送付は規約違反のため他の方法でお送りいただくように連絡することになります。

この文書を送った数日後、セールスドライバーの方がやってきて、
「先日も申し上げた通り、そういうサービスはやっていません。自分で発送元に2度と送らないように連絡してください。」と言われたので、
「サービスをやってくれとは頼んでいない。むしろ無用な配達サービスを提供しないでください。送らないように連絡するにしても初回のDMは不本意に受け取らなければならないことになる。」と申し上げました。
「発送元から料金を頂戴して配達を依頼されているので、配達は完遂する必要があるんです。」と言われたので、
「発送元がDMを発送して良いか否かを受取人に確認していることを確認した上で依頼を受けているんですか?」と尋ねたところ、
「そんなことはしていない。」とのこと。
「それなら、受取人にとっては依頼も何もしていないゴミであるDMを発送元に不法投棄するように御社に依頼し、自社の金儲けのことだけを考えて受取人の郵便受けに不法投棄していて回収もしないというのはあまりに身勝手な行為ではありませんか?」と申し上げました。
「今回はとりあえずそういうことはできないということを伝えに来ただけなんで」と言われたので、
「とりあえず、徹夜続きで疲れていてまだ仕事が残っているので、あんまり話していられません。配達しないことができないにしても、私の意思は変わらないし文書も撤回しないので、私の意思に反して配達するならしてください。」と申し上げると、
「それだと困ってしまいます。とりあえず上司に相談してみます。」とのことでした。
数日後セールスドライバーが来られて、「上司の了解が出たので今後はDM便は配達しません。その代わり、トラブルが生じても責任は負いかねます。」と言われたので、
「はい。当然のことです。」と答えました。

その後は、DM便は一切届いておりません。通販等ではその会社の宅配便を使わない業者を選んでいますが、お客様が下さった贈り物等はちゃんと届けていただいています。

DM便を拒否されたい方は、個別対応なので確実ではありませんが、上記の類の文書を送付してみることをお勧めします。

宅配業者のDM便は、せめて
1、DM便受託時に発送元に送付先が受領に同意しているかどうかを確認する。
  (確認の際、発送元が虚偽の申告をしたことが発覚した場合には、以後受託拒否する。)
2、受け取り拒絶の手段を確保する。(現実的に可能で具体的で統一的な方法を文書等で明示する。)
のどちらかは実施するべきです。
そうでなければ、不法投棄と同じですから。

メールやFAXはオプトイン規制と言って、相手方の承諾なしに公告を送ることが禁止されているのに、処分費用がかかるDM便等に規制がないのは不合理なので、DM便等も将来的に規制がかかることを期待します。
しかし、日本郵便株式会社の利益を確保するためには、ゆうメールの規制もなかなかできず、宅配業者のDM便だけを規制するのも不公平になるため規制が難しいのが現状でしょうが。

現状の状態ですと、DM発送業者にアドバイスするとすれば、簡単に開封せずに返送できるゆうメールよりも、宅配業者DM便の方が処分のために一度は開封することになるので、宅配業者DM便の方が効果的な宣伝方法と言えるでしょう。

Amazon.co.jpのデータを仕訳に取り込めるか?

Amazon.co.jpで事業用の物品を購入する事業主にとって、クラウド会計システムにAmazon.co.jpの注文履歴データを取り込めるかどうかは重要な問題です。

楽天で物品を購入した場合は、楽天市場の中の店舗名までクレジットカード利用明細データに取り込まれるのに対し、Amazon.co.jpで物品を購入した場合はクレジットカード利用明細データを取り込んでも、明細上はAmazon.co.jpと表示されるだけで、豊富なAmazon商品の中の何を買ったのかを、日付と金額だけで思い出せなければなりませんし、自動で勘定科目候補が表示される機能も、Amazon.co.jpの表示だけでは何を購入したのかを識別できず、手入力の手間が増えてしまいます。

また、Amazon.co.jpの場合は、家事用と事業用でアカウントを分けてしまうと、Amazonプライム会員の会費を二重で払わなければならないため、アカウントを家事用と事業用で分けていない方も多いと思います。そうすると、勘定科目の問題のみならず、必要経費に算入できるのかできないかも間違えてしまうリスクが高まります。

そこで、やよい会計オンライン、freee、MFクラウド会計のうちどれがAmazon.co.jpのデータを取り込めるのかを検証します。

やよい会計オンラインの場合は、

  1. 家計簿アプリzaimのデータを取り込める。
  2. 家計簿アプリzaimはAmazon.co.jpデータを取り込める。

ということは、やよい会計オンラインにAmazon.co.jpデータを取り込めるのかと期待を膨らませました。

しかし、「サービスの連携」でzaimを連携した後、「サービスの取得設定」というのがあり、そこにはAmazon.co.jpが表示されることはありませんでした

Amazon.co.jpの注文履歴データには、日付・金額・品目以外のデータも含まれてしまっているため、必要部分のみ抽出するのに高度な技術を要するということなのでしょうか?

対応している金融機関に「ECサイト」とあるのですが、Amazon.co.jpがダメで、一体どのECサイトなら取り込み可能なのかがよくわかりません。やよい会計オンラインは早急に対応するべきでしょう。

というわけで、Amazon.co.jpを頻繁に利用する方は、Amazon.co.jpのデータを取り込める、freeeかMFクラウド会計を利用することをお勧めいたします。

よく、クレジットカードとECサイトのデータを両方取り込んでしまうと、二重仕訳のミスを防ぐことができないなどと、クラウド会計システムに消極的な税理士は言ったりしますが、そんなことはありません。

クラウド会計システムに取り込んだクレジットカードのデータに、Amazon.co.jpの行が表示されたら、「対象外」(MFクラウド会計)もしくは「無視」(freee)とすれば二重計上してしまうことはありません。

ただし、キャンセル等でクレジットカード上「マイナス」表示されている行については、Amazon.co.jpであっても、「対象外」「無視」としないようにしましょう。Amazon.co.jp注文履歴データには、キャンセルした注文についても表示されてしまうため、二重計上となってしまいます。そこで、クレジットカード明細の「マイナス」と相殺するわけです。

もっともお得にインターネットFAXを利用するには?

まず、eFaxに登録しました。

文書やイメージのやりとりにFAXを使わないと思いますが、一応事務所としての体裁を整えるために、インターネットFAXで一番人気のeFaxに月1,500円で登録しFAX番号も名刺に記載しました。

eFax

しかし、たまに税理士会からの重要な情報が来るものの、来たのはダイレクトメールばかりで一々見るのも面倒なので、FAX番号を変更し、一般には公開せずに税理士会や必要なお客様にだけ伝えようと思い立ちました。

FAX番号が名刺にあるかないかなんて、本当に自分も全く気にしなかったですから。


もっと安いのはPamFax?

でも、ほとんど使わないFAXのために月1,500円も支払うなんてもったいないので、何か他に安くて良いネットFAXは無いものかと調べたところありました。”PamFax”です。

PamFax

  • プロフェッショナル・プラン 月756円 受信無料 送信月20枚超5円/枚
  • ベーシック・プラン 月502円 受信無料 送信8円/枚
  • Credit Based Payment 月0円 受信不可 送信8円/枚

ということで、送信も月に2枚前後のためベーシック・プランに申し込みました。最低3カ月分(1,773円)からの申し込みということで、不便で変更するリスクも考え割高ですが、1,773円クレジットカードで払い込みました。


いやいや、やっぱりeFax?

そして、それまで利用していたeFaxを解約しようと電話し、解約したいと告げたところ、

“年間3,000円のプランに変更することもできますがいかがいたしましょう?”との回答でした。

  • eFax(通常) 月1,500円 受信送信共に月150枚超10円/枚
  • eFax(提案) 年3,000円 受信月10枚超30円/枚 送信30円/枚

提案された案ですと、ダイレクトメールが大量に来なければ月あたり250円で済む計算です。そして、送信はPamFaxのCredit Based Paymentで8円/枚で可能です。

しかし、既にPamFaxのベーシック・プランに申し込んでしまったので、

“一度解約して、3か月後に年3,000円プランを申し込めますか?”と質問したところ

“こちらは、もともとeFaxをご利用いただいている方の変更のみで受け付けているプランですのでできません”との回答でした。

とりあえず、ダイレクトメールが来ないようにFax番号だけ変更してeFaxの年3,000円プランも申し込むことにしました。

ちなみに年3,000円プランはeFax Homeという現在は廃止されたプランと料金設定のようなので、解約を申し渡された場合に引き留めるためのみの”裏メニュー“としてのみ残存しているのでしょう。


送信は受信と別会社にする?

eFax年3,000円プランは、送信が1枚目から30円と高いですが、別の会社で月5枚まで送信無料のHELLOFAXというサービスもあるので、送信はHELLOFAXを使うというのもよいと思います。Faxは電話と異なり、送信側のFax番号が見知らぬ番号だからと受信拒否されることはありませんから。

  • 最低限のコストでFax番号を取っておきたい方は、

eFax年間3,000円プラン+HELLOFAX月5枚まで送信無料+月5枚を超えたらPamFaxのCredit Based Paymentで、

月250円+送信料0~8円/枚 がおすすめです。


使い勝手も重視するなら?

  • 送信も受信も同じサービスで完結したいという方は、

送信が月11枚までなら、eFaxの年3,000円+送信30円/枚

送信が月11枚超なら、PamFaxのベーシック・プラン月502円+送信8円/枚 がおすすめです。

機能的には、eFaxの「Fax番号+@efaxsend.com」のメールアドレスからFax送信できる機能はとても便利だと思います。

Adobe等でPDFを編集し、編集画面からメールボタンで直接送信できるので、PDFをいったん保存して、保存したPDFを探してアップロードするという手間が省けるので。

複合機はリース契約するべきか?

新規開業するといろんな企業から営業マンが近寄ってきます。

基本的には、営業マンに営業トークに乗せられて何かを契約するのはやめるべきだということを、新規開業する方は肝に銘じておくべきでしょう。

おそらく、開業後自分が買いたいものはたくさんあるはずです。

自分が独立して社長あるいは事業主になった以上、自分が事業を行うために、自分が本当に必要だと思うものを自由に購入することができるというのが独立の醍醐味の一つでもであり、自分の意思に反した契約をする羽目になってしまっては、責任のみが自分にのしかかり、金銭的な自由を奪われてしまうことに他なりません。

営業マンの営業トークに乗せられて契約するのも、自分の意思ではありますが、その意思は営業マンの営業トークによって作られた意思であり、高額な契約の結果、自分の金銭的な自由を奪われてしまい、結果として自分の意思に反した決定と同様の決定となってしまうのです。

基本的には飛び込み営業、電話営業は聞き入れないスタンスが正解だと思います。

ご挨拶に参りました~。」は、絶対に挨拶だけでは済まないので受け付けない覚悟が必要です。

新規開業にあたり最も気を付けるべきは、複合機のリース契約です。

今時事業を始める方のほとんどは、ペーパーレス化を意識しており、FaxもインターネットFaxが普及しているため、簡単なスキャナーと簡単なプリンタがあれば済むと思う方が多いはずです。

しかし、ひとたび複合機の営業マンが来ると、何となくあった方がいいかなと思ってしまい、しかもリース契約なら月々の負担も割と少なく済んでしまいます。

消費者としての契約ならクーリングオフ制度がありますが、事業主としての契約の場合は残念ながらクーリングオフ制度はありません。

でも、不要なものを買わされるリスクは、消費者でも事業主でも変わりません。

むしろ、事業主の方がビジネスマナーをついつい心がけてしまうため、営業マンに付け入られてしまうリスクが高いです。

私は、ある大手OA機器商社に、挨拶代わりに分厚いカタログを置いて行かれ、2回目に複合機の提案をされました。25,000円×60カ月=150万円の複合機を売りつけられそうになりましたが、150万円には充実したメンテナンスが含まれているとのこと。

しかし、仮に廃業等で使用しなくなった場合でもリース料残額相当の違約金を支払らわなければなりません。つまり、使用しなくなってメンテナンスが不要になっても、大手OA機器商社は150万円に含まれているメンテナンス料をまるまる収益化することができるわけです。

それでも、「殿、今こそご英断を!」とか営業マンに乗せられてしまい、リース契約書に印鑑を押した後に、冷静になってキャンセルしたくなった場合にどうすればよいか検証してみました。

1.物件の搬入を阻止する。

公益社団法人リース事業協会のリース契約書の主な条項では次のように示されています。

「L第 2条  物件は売主から搬入されます。賃借人は物件を検査し瑕疵がないことを確認して、借受日を記載した物件借受証を賃貸人に発行します。この借受日をもって賃貸人から賃借人に物件が引渡されたものとします。」

つまり、最悪物品の搬入を拒否すれば、契約は成立していないと主張する余地があります。郵便受けに入るようなものだと勝手に納品されてしまいますが、ドアを開けなければ搬入できません。勝手に入られた時点で、住居不法侵入ですが、勝手に入られて勝手に物件を置いて行かれても検品しなければ契約は成立しません。

2.普通にキャンセルを電話等で通知する。

ただ、普通の良心的な業者なら、契約直後、リース会社の審査期間中等にキャンセルを電話で通知すれば、後でキャンセル文書を持ってきてくれて、文書で正式にキャンセルできます。

3.民法95条による錯誤無効を文書で主張する。

キャンセルというと、一度営業マンに「ありがとうございます!一生懸命サポートさせていただきます!」と感謝してもらった後で、借主側の都合でのキャンセルのようで気が引けてしまいます。しかし、たいていの営業マンはその場で契約書に判子をを押してもらうことでいっぱいいっぱいで、契約内容の中身まで詳しく説明してくれません。例えば、中途解約にはリース料残額相当の違約金がかかることなどは、きちんと説明されなければ素人はわかりません。そんな契約内容だとは知らずに、営業トークに乗せられて、錯誤により判子を押してしまったということを文書で業者の代表者あてに送付します。業者側は、そんな錯誤無効主張文書などは当然作成してくれないので、文書は自分で作成するしかありません。

4.営業マンが来たらなるべく消費者を装う。(個人事業主の事前対策)

これは、個人事業主の事前対策ですが、なるべく物件の利用方法等を一般消費者としての利用方法についても話をしておき、契約書に署名捺印するときも、屋号などは間違っても書かずに、自宅住所と個人名で契約書を交わしておきます。屋号付きのゴム印がないか営業マンに聞かれるかもしれませんが拒否します。このようにして、一般消費者としての契約にしておけば、契約書面受領後8日以内にクーリングオフ通知書を送ることで、クーリングオフによる契約解除が認められる可能性が高いです。それでも、契約書にゴム印を押すように頼まれたら、その業者は契約後のトラブルが多いと考えるのが無難です。

話が横道に逸れてしまいましたが、複合機のリース契約は慎重に検討しましょう!

複合機を使わずにペーパーレス化のために役立つことを後ほど記載しようと思います。