複合機はリース契約するべきか?

新規開業するといろんな企業から営業マンが近寄ってきます。

基本的には、営業マンに営業トークに乗せられて何かを契約するのはやめるべきだということを、新規開業する方は肝に銘じておくべきでしょう。

おそらく、開業後自分が買いたいものはたくさんあるはずです。

自分が独立して社長あるいは事業主になった以上、自分が事業を行うために、自分が本当に必要だと思うものを自由に購入することができるというのが独立の醍醐味の一つでもであり、自分の意思に反した契約をする羽目になってしまっては、責任のみが自分にのしかかり、金銭的な自由を奪われてしまうことに他なりません。

営業マンの営業トークに乗せられて契約するのも、自分の意思ではありますが、その意思は営業マンの営業トークによって作られた意思であり、高額な契約の結果、自分の金銭的な自由を奪われてしまい、結果として自分の意思に反した決定と同様の決定となってしまうのです。

基本的には飛び込み営業、電話営業は聞き入れないスタンスが正解だと思います。

ご挨拶に参りました~。」は、絶対に挨拶だけでは済まないので受け付けない覚悟が必要です。

新規開業にあたり最も気を付けるべきは、複合機のリース契約です。

今時事業を始める方のほとんどは、ペーパーレス化を意識しており、FaxもインターネットFaxが普及しているため、簡単なスキャナーと簡単なプリンタがあれば済むと思う方が多いはずです。

しかし、ひとたび複合機の営業マンが来ると、何となくあった方がいいかなと思ってしまい、しかもリース契約なら月々の負担も割と少なく済んでしまいます。

消費者としての契約ならクーリングオフ制度がありますが、事業主としての契約の場合は残念ながらクーリングオフ制度はありません。

でも、不要なものを買わされるリスクは、消費者でも事業主でも変わりません。

むしろ、事業主の方がビジネスマナーをついつい心がけてしまうため、営業マンに付け入られてしまうリスクが高いです。

私は、ある大手OA機器商社に、挨拶代わりに分厚いカタログを置いて行かれ、2回目に複合機の提案をされました。25,000円×60カ月=150万円の複合機を売りつけられそうになりましたが、150万円には充実したメンテナンスが含まれているとのこと。

しかし、仮に廃業等で使用しなくなった場合でもリース料残額相当の違約金を支払らわなければなりません。つまり、使用しなくなってメンテナンスが不要になっても、大手OA機器商社は150万円に含まれているメンテナンス料をまるまる収益化することができるわけです。

それでも、「殿、今こそご英断を!」とか営業マンに乗せられてしまい、リース契約書に印鑑を押した後に、冷静になってキャンセルしたくなった場合にどうすればよいか検証してみました。

1.物件の搬入を阻止する。

公益社団法人リース事業協会のリース契約書の主な条項では次のように示されています。

「L第 2条  物件は売主から搬入されます。賃借人は物件を検査し瑕疵がないことを確認して、借受日を記載した物件借受証を賃貸人に発行します。この借受日をもって賃貸人から賃借人に物件が引渡されたものとします。」

つまり、最悪物品の搬入を拒否すれば、契約は成立していないと主張する余地があります。郵便受けに入るようなものだと勝手に納品されてしまいますが、ドアを開けなければ搬入できません。勝手に入られた時点で、住居不法侵入ですが、勝手に入られて勝手に物件を置いて行かれても検品しなければ契約は成立しません。

2.普通にキャンセルを電話等で通知する。

ただ、普通の良心的な業者なら、契約直後、リース会社の審査期間中等にキャンセルを電話で通知すれば、後でキャンセル文書を持ってきてくれて、文書で正式にキャンセルできます。

3.民法95条による錯誤無効を文書で主張する。

キャンセルというと、一度営業マンに「ありがとうございます!一生懸命サポートさせていただきます!」と感謝してもらった後で、借主側の都合でのキャンセルのようで気が引けてしまいます。しかし、たいていの営業マンはその場で契約書に判子をを押してもらうことでいっぱいいっぱいで、契約内容の中身まで詳しく説明してくれません。例えば、中途解約にはリース料残額相当の違約金がかかることなどは、きちんと説明されなければ素人はわかりません。そんな契約内容だとは知らずに、営業トークに乗せられて、錯誤により判子を押してしまったということを文書で業者の代表者あてに送付します。業者側は、そんな錯誤無効主張文書などは当然作成してくれないので、文書は自分で作成するしかありません。

4.営業マンが来たらなるべく消費者を装う。(個人事業主の事前対策)

これは、個人事業主の事前対策ですが、なるべく物件の利用方法等を一般消費者としての利用方法についても話をしておき、契約書に署名捺印するときも、屋号などは間違っても書かずに、自宅住所と個人名で契約書を交わしておきます。屋号付きのゴム印がないか営業マンに聞かれるかもしれませんが拒否します。このようにして、一般消費者としての契約にしておけば、契約書面受領後8日以内にクーリングオフ通知書を送ることで、クーリングオフによる契約解除が認められる可能性が高いです。それでも、契約書にゴム印を押すように頼まれたら、その業者は契約後のトラブルが多いと考えるのが無難です。

話が横道に逸れてしまいましたが、複合機のリース契約は慎重に検討しましょう!

複合機を使わずにペーパーレス化のために役立つことを後ほど記載しようと思います。

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