DM便 受け取り拒否のやり方

ダイレクトメールって、事務所の所在地が公表されていると無用に送られてきて、紙の封筒に入って送られてくれば開封せずに丸ごと紙ごみとして廃棄可能なんですが、ビニール封筒に入っているような場合だと分別するために開封する必要がありすごくめんどくさいです。しかも、事務所の場合は紙ごみも事業ごみとして廃棄しなければならないため費用が掛かります。DMを何とか手軽に返送できないか検討しました。

郵便で来るダイレクトメールについては、日本郵便のホームページで下記のように公表されています。

「架空請求、いたずら等、迷惑な郵便物を届けてほしくないのですが、どうすればよいのでしょうか?
迷惑な郵便物等が届けられた場合、受け取りを拒絶することができます。

郵便物等に下記事項を記載したメモ、付せんを貼り付け、配達担当者にお渡しいただくか、郵便窓口にお持ちいただくか、郵便ポストに投函していただければ差出人さまへ返還します。

「受取拒絶」の文字
受け取りを拒絶した方の印を押印又は署名を記載
郵便物等の開封後は、受け取りを拒絶することはできませんので、ご注意ください。
当社が配達した郵便物等でないものは、上記の方法により受け取りを拒絶していただくことはできません。
当社が配達した郵便物等でないものの主な例は、その表面に「これは郵便物ではありません」、「○○メール便」といった表示がされているものです。
これらの配送物については、その配送物の運送サービスを行った事業者さまにご連絡ください(配送物の表面に連絡先が記載されているものもあります。)。」

非常に便利なシステムです。
「受取拒絶」のスタンプもネットで販売されています。
しかし、郵便物ではなく日本郵便以外に配達されたDM便等の場合、上記のように郵便ポストに投函することはできません。

某宅配業者社DM便の場合は、荷物のセールスドライバーに渡せば返送してくれるとネットで書かれていたのを見たので、セールスドライバーに返送を依頼してみたのですが、「そういうサービスはやってません」と拒否され「自分で発送元に2度と送らないように連絡してください」とのことでした。地域によって扱いが異なるんでしょうか?

納得いかなかったので、

「○○運輸株式会社
 配達担当店 御中

 平素誠にお世話になっております。
 下記住所宛ての○○DM便につきましては、全て不要なものであり、破棄処分等のための費用負担及び事務負担も大きいため、一切投函せず全て破棄もしくは差出人に返送いただきますようお願いいたします。

 ○○DM便投函停止住所
  東京都○○市○○町○丁目○○
  ○○事務所          」

という文書を普通郵便で送付しました。
文書で送付してあげることにより、受取人の意思が確認でき、宅配業者としても安心して処分することができ、トラブルが発生して配送業者の責任にはならないと考えたからです。問題としては、全てのDM便を拒絶することになるため、DM便もごくたまに商品等を封入してくることがあり、そういったものは受け取れないことになります。しかし、DM便は基本的にはDMしか入れることができず、商品を封入するのは規約違反ということになります。したがって、注文した商品等が届かない場合で、DM便で送られてきていたとわかった場合には、発送元にDM便での送付は規約違反のため他の方法でお送りいただくように連絡することになります。

この文書を送った数日後、セールスドライバーの方がやってきて、
「先日も申し上げた通り、そういうサービスはやっていません。自分で発送元に2度と送らないように連絡してください。」と言われたので、
「サービスをやってくれとは頼んでいない。むしろ無用な配達サービスを提供しないでください。送らないように連絡するにしても初回のDMは不本意に受け取らなければならないことになる。」と申し上げました。
「発送元から料金を頂戴して配達を依頼されているので、配達は完遂する必要があるんです。」と言われたので、
「発送元がDMを発送して良いか否かを受取人に確認していることを確認した上で依頼を受けているんですか?」と尋ねたところ、
「そんなことはしていない。」とのこと。
「それなら、受取人にとっては依頼も何もしていないゴミであるDMを発送元に不法投棄するように御社に依頼し、自社の金儲けのことだけを考えて受取人の郵便受けに不法投棄していて回収もしないというのはあまりに身勝手な行為ではありませんか?」と申し上げました。
「今回はとりあえずそういうことはできないということを伝えに来ただけなんで」と言われたので、
「とりあえず、徹夜続きで疲れていてまだ仕事が残っているので、あんまり話していられません。配達しないことができないにしても、私の意思は変わらないし文書も撤回しないので、私の意思に反して配達するならしてください。」と申し上げると、
「それだと困ってしまいます。とりあえず上司に相談してみます。」とのことでした。
数日後セールスドライバーが来られて、「上司の了解が出たので今後はDM便は配達しません。その代わり、トラブルが生じても責任は負いかねます。」と言われたので、
「はい。当然のことです。」と答えました。

その後は、DM便は一切届いておりません。通販等ではその会社の宅配便を使わない業者を選んでいますが、お客様が下さった贈り物等はちゃんと届けていただいています。

DM便を拒否されたい方は、個別対応なので確実ではありませんが、上記の類の文書を送付してみることをお勧めします。

宅配業者のDM便は、せめて
1、DM便受託時に発送元に送付先が受領に同意しているかどうかを確認する。
  (確認の際、発送元が虚偽の申告をしたことが発覚した場合には、以後受託拒否する。)
2、受け取り拒絶の手段を確保する。(現実的に可能で具体的で統一的な方法を文書等で明示する。)
のどちらかは実施するべきです。
そうでなければ、不法投棄と同じですから。

メールやFAXはオプトイン規制と言って、相手方の承諾なしに公告を送ることが禁止されているのに、処分費用がかかるDM便等に規制がないのは不合理なので、DM便等も将来的に規制がかかることを期待します。
しかし、日本郵便株式会社の利益を確保するためには、ゆうメールの規制もなかなかできず、宅配業者のDM便だけを規制するのも不公平になるため規制が難しいのが現状でしょうが。

現状の状態ですと、DM発送業者にアドバイスするとすれば、簡単に開封せずに返送できるゆうメールよりも、宅配業者DM便の方が処分のために一度は開封することになるので、宅配業者DM便の方が効果的な宣伝方法と言えるでしょう。

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