なぜ司法書士無料紹介サイトが無いのか?

司法書士は不当誘致に関して具体的に、業務をあっせんされた場合にあっせん料を紹介会社等に支払うことが禁止されています。
あっせん料を支払うためには、クライアントから報酬を多めに受け取らなければ元が取れないからです。
クライアントの方は自分が司法書士に支払った報酬に、仲介業者に支払われるあっせん料が含まれていることなど全く分からないわけです。
これを司法書士が行うと懲戒処分が下されるらしいです。
見積書にきちんとあっせん料が明示されていれば、クライアントもあっせん料を認識することができ、こんなあっせん料まで払いたくないよ、と依頼を取りやめることができるので、懲戒対象にはならないでしょう。
司法書士紹介サイトがあるとすると、クライアントに対しては「無料で司法書士を紹介します」と言って集客し、司法書士がクライアントに対して、「あっせん料も請求させていただきます」と申し出てしまうと、クライアントも「そんなの払えない」と紹介サイトを使わないで司法書士を探すことができるわけです。

税理士の場合も不当誘致禁止の規定はあるのですが、あっせん料の支払いの禁止にまでは踏み込んでいないため、税理士紹介サイトが横行しています。
税理士紹介サイトでは「無料で税理士を紹介します」とうたわれていますが、税理士に対していくらあっせん料が支払われるかは明示されていません。税理士からもあっせん料をもらわないと紹介業者も成立しないということは、経済原理上は理解しているのかもしれませんが、金額として報酬がほとんどぶっ飛ぶほど取られているということまではクライアントは知りません。
紹介サイト中に、「紹介された税理士から○○円あっせん料を頂戴しております。」ということまできちんと明示されていれば、クライアントも、自分の払った報酬がどれだけ紹介業者に回っているかを知ることができるはずですが、そんなディスクロージャーはみたことがありません。
税理士の方も、おそらく見積書に紹介会社に対するあっせん料を支払うなどということはしていないはずなので自分の払った報酬がどれだけ紹介業者に回っているかを知ることができません。

この様な不当誘致の問題が横行しているのに、税理士会が不問に付しているのかがまったく理解不能です。
税理士会の上層部が紹介会社からマージンをもらっているのかと疑いたくなってしまいます。

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